成年後見制度とは?
成年後見制度とは、精神上の障害等により判断能力が十分ではない成年者(本人)を支援し、保護するために設けられた制度です。後見が開始すると、本人の法律行為は制限されますが、選任された成年後見人がその法律行為を代理して行います。
成年後見制度は、三つの法定後見制度(➀後見、➁保佐、③補助)と任意後見制度に分類されます。
まず任意後見制度とは、委任者たる本人があらかじめ自分自身で受任者を選び、その者と任意後見契約を締結しておくことで、委任者の判断能力が不十分な状況に陥った際に、あらゆる行為の代理権を受任者に付与できる制度です。
一方で法定後見制度は、本人の判断能力が全くない場合は後見制度、判断能力が著しく不十分な場合は保佐制度、判断能力が不十分な場合は補助制度に分類され、それにより後見人に付与される代理権限の範囲も異なります。
後見制度においては、後見人は被後見人の財産管理代理権のほか、日用品の購入・日常生活に関する法律行為を除き、被後見人のした法律行為を取り消す権限も有しています。
それに対して、保佐制度は被保佐人が原則として自由に法律行為をすることができる点で後見制度とは異なりますが、借財や保証といった特定の行為(民法13条1項に規定されている行為)をするには、保佐人の同意を経る必要があります。
そして判断能力が不十分ではあるものの、後見・保佐までは要しない場合に補助制度を用いることとなります。被補助人は被保佐人と同様に原則として自由な法律行為を認められていますが、補助人が代理権や取消権を行使するには家庭裁判所の審判を要するだけでなく、それも特定の法律行為の一部にしか認められていません。
成年後見の申し立ては、本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長等によることが可能ですが、補助制度の申し立ての場合は本人の同意が必要となりますのでご注意ください。
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