法定相続分・遺留分・寄与分・みなし相続財産
■法定相続分
故人の遺言などがない場合、補充的に作用するのが法定相続分です。民法では、故人と一定の身分関係のある人にそれぞれ相続分を認めています。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。もし被相続人に子がいる場合は子が相続人となります。被相続人に子がいない場合は直系尊属が相続人となります。もし直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
■遺留分
故人の遺した遺言が、愛人や友人に全財産を譲るといったような突飛もない内容だった場合、もし遺言通りに相続をすれば、遺された家族の生活が困窮してしまうかもしれません。そのような場合を防ぐために、民法は一定の身分関係を有する人に最低限の財産の相続を認めています。これを「遺留分」といいます。
遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属です。相続人が直系尊属だけの場合、遺留分は相続財産の3分の1となり、それ以外の場合は2分の1となります。そしてこの遺留分をそれぞれの法定相続分で分け合うこととなります。
■寄与分
そこで、相続人間の公平を図るために、被相続人の財産形成に特別な寄与をした相続人に対し、その相続分を加算し公平を図る制度があります。これを「寄与分」といいます。
なお、寄与分が認められるのは相続人のみで、相続人でない者は被相続人の財産形成に寄与したとしても、寄与分を受け取ることはできません。寄与分の額は相続人全員が参加する遺産分割協議で決定します。協議が成立しないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることとなります。
■みなし相続財産
被相続人の死によって、生命保険金や死亡退職金などを受け取ることができ、被相続人の財産の一部となるものがあります。これを「みなし相続財産」といいます。みなし相続財産とは、生前は財産として持っていなかったが、被相続人の死によって相続人がもらえる財産のことです。
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