相続の流れ
相続は人の死によって開始します。「相続」とは、死亡した方と一定の身分関係にある人などに故人の財産が移転することです。死亡した人を被相続人、相続する人を相続人と呼びます。
被相続人が亡くなってから7日以内に死亡届を市区町村役場に、医師の作成する死亡診断書を添付して提出します。死亡届を提出しないと、火葬の許可が下りませんので、早めに行う必要があります。
死亡届の提出後は、故人が遺した遺言書が存在するかどうかを調べます。万が一、遺産分割が終わった後に、故人の遺言書が見つかった場合は、相続の手続きをやり直さなければならないのでご注意ください。また、相続分も変動します。そして、もし故人の遺言書が発見されたときは勝手に開封してはいけません。封印されている遺言書は、家庭裁判所で開封することが法律で定められています。もし、勝手に開封してしまうと、遺言書が無効となってしまいますのでご注意ください。
故人の遺言書の有無を確認した後は、相続人を確定します。また、故人に隠し子や前妻との子がいた場合、相続分が変動しますので、戸籍を取り寄せて戸籍調査をする必要があります。
そして、遺産分割協議を行うために、戸籍調査と並行して故人の財産調査を行い、相続財産を確定します。
相続人の確定や相続財産が確定した後は、相続人全員で遺産分割協議を開始することとなります。相続人全員の参加する遺産分割協議で各自の相続分を話し合い、確定することとなります。
遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の同意の下で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。
相続が完了した後は、名義の変更や相続登記をします。そして、相続税などの納付をして、相続は完了となります。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、「相続人調査」や「遺産分割協議」、「遺産分割協議書」など「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズや状況に合わせたご提案をいたします。