043-307-8072
対応時間
10:00~18:00
定休日
土・日・祝日

相続人が未成年の場合/しおかぜ法律事務所

しおかぜ法律事務所 > 相続 > 相続人が未成年の場合

相続人が未成年の場合

遺産相続において、未成年者が相続人になった場合に、何が問題になるのでしょうか。

この問いは、そもそも法律上未成年者はどのように捉えられているかに関わってきます。

 

法律上、未成年者が権利・義務の得喪・変更を生じさせるような行為(これを「法律行為」といいます)をするには、法定代理人の同意を得る必要があります(民法5条1項本文)。ここでの法定代理人はさしずめ親権者となります(親権者がいない場合は裁判所に選出された後見人が法定代理人にあたります)。

つまり、親権者の同意を得なければ未成年者は法律行為をすることができない場合がほとんどなのです。


ところで親権者は、子の利益のために漢語及び教育をする権利・義務を負います(民法820条)。

親権者はこの他に子の財産の管理及び子の財産に関する法律行為を代表したり(同法824条本文)、財産の注意義務を負ったりします(同法827条)。

このように、親権者は子の財産、そして法律行為に関して広範な代表権・管理権(それに伴う注意義務)を有しているといえます。

そこで問題となるのが、親権者と子の利益が相反する場合です。民法は親権者と子の利益が相反する場合(いわゆる「利益相反」が生じる場合)、親権者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求する必要があるとしています(同法826条1項)。

 

利益相反が生じる最たるものが、まさに親権者と未成年者がともに相続人となる場合です。例えば父が死亡し、母と子が法定相続人になった場合に、利益相反が生じる場合と言えるでしょう。被相続人が遺言書を残さない法定相続の場合、共同相続人間で遺産分割協議をすることになります(民法907条1項)。

遺産分割協議も被相続人の財産権の承継をする法律行為ですから、一方で未成年者は法定代理人の同意なくしてできないものの、他方で法定代理人である親権者も利益相反行為をするおそれがあります。そこで特別代理人を選任するよう家庭裁判所に請求する必要が生じるのです。

 

このように、未成年者が相続人になる場合は、その法定代理人が同じ相続人であるかどうかにより、法定代理人である親権者が改めて特別代理人を立てる必要があるかどうかが決まります。


しおかぜ法律事務所は相続に関するご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 代襲相続人の遺留分|認め...

    ■遺留分とは遺留分とは、被相続人(故人)と一定の関係にある人に対し、最低限の財産の相続を認めている制度のことをいいます。...

  • 賃料・家賃交渉

    不動産賃貸借契約において、賃料や管理費などの事項は、賃借人と賃貸人の利益が相反するものであるため、場合によっては当事者間...

  • 不動産に関するご相談はし...

    不動産は私たちが生きていく上で欠かせない物です。これは動産と比較しても資産価値は高いため、不動産を巡るトラブルは様々なも...

  • 千葉県の債権回収に強い弁...

    以下に、弁護士にご依頼いただいた場合の主な債権回収の方法についてご紹介します。 ■弁護士が債権回収を行う方法〇...

  • 成年後見制度とは?

    成年後見制度とは、精神上の障害等により判断能力が十分ではない成年者(本人)を支援し、保護するために設けられた制度です。後...

  • 遺産相続トラブル

    遺産相続トラブルはお金持ちだけに起こることではありません。仲の良い家族でも起こる可能性があります。 また、相続...

  • 土地の境界線

    土地の境界線を確定しておくことは非常に大切です。もし仮に、土地の境界線が曖昧なままで建物を建築してしまうと、結果としてそ...

  • 賃借人が無断で転貸(又貸...

    不動産を賃貸している場合、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに、賃借している不動産を転貸(又貸し)していることは、民法612条1...

  • 支払督促の手続きや流れ

    支払督促は以下の流れで行われていきます。 ■支払督促の申立てまず第1に、債務者の住所を管轄する「簡易裁判所」に...

  • 納得できない遺言書を無効...

    遺言書に納得がいかない場合、その遺言書を無効にするための方法についてご紹介します。 まず、自筆証書遺言が無効に...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

代表弁護士
山口 海(やまぐち かい)
所属団体
千葉県弁護士会所属
ごあいさつ

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は千葉県を中心に茨城県、埼玉県にお住まいの方から相続、債権回収、不動産などの法律相談を承っています。お客様のお話しを丁寧にお伺いし、最善の解決方法を提案できるよう心がけております。

弁護士への相談を最終手段と考えず、法律問題の早期解決のために早めにご相談ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

名称 しおかぜ法律事務所
所属 千葉県弁護士会
代表者 山口 海
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル304
電話番号/FAX番号 TEL:043-307-8072 / FAX:043-307-8073
対応時間 10:00~18:00
定休日 土・日・祝日

ページトップへ