相続放棄の手順
相続放棄をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。期限を超過すると、一切の資産と負債を引き継ぐこととなりますのでご注意ください。
また、相続放棄は特定の相続人に自分の相続分を譲るためにも多く利用されている例がありますが、被相続人の親族関係を十分に調査しなければ、予想外のところに遺産が移転してしまうおそれがありますので、相続放棄を検討している方は、当事務所まで、ぜひご相談ください。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、「法定相続」や「遺留分・寄与分」、「みなし相続財産」など「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズや状況に合わせたご提案をいたします。