相続財産調査・相続人調査
■相続財産調査
相続を進めるために、故人の財産を詳しく調査する必要があります。相続財産とは、故人の財産に属した現金や銀行預金、不動産や株式など相続すれば財産上プラスとなる積極的な財産上の地位だけではなく、未払金やローン、借金など相続すれば財産上マイナスとなる消極的な財産上の地位を含めたものをいいます。
万が一、被相続人の未払金やローン、借金などの消極的な財産が現金や銀行預金、不動産や株式などプラスの財産を上回った場合でも、相続人が「相続放棄」の手続きをとれば、それらを背負わなくても良くなります。また、限定相続という手段をとることもできます。
ただし、相続放棄や限定承認は、相続の開始もしくは自分が相続人であることを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、手続きは早めに行う必要があります。
■相続人調査
被相続人の戸籍を取り寄せるなどして、相続人を確定する必要があります。これは、被相続人に隠し子がいるケースなど、家族も知らないような相続人が相続完了後に現れ、トラブルとなることを防ぐために行います。また、相続人によって相続分が変動しますので、早めに相続人を確定しておく必要があります。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、「相続人調査」や「遺産分割協議」、「遺産分割協議書」など「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズや状況に合わせたご提案をいたします。