納得できない遺言書を無効にするには
遺言書に納得がいかない場合、その遺言書を無効にするための方法についてご紹介します。
まず、自筆証書遺言が無効になる場合としては、自筆証書遺言の作成方式に則っていない遺言書であればその効力は認められません。
具体的には、自筆でなかったり、日付や署名押印がなかったり、遺言書が共同で書かれていたりするケースが考えられます。
次に、公正証書遺言が無効になる場合としては、これも公正証書遺言の作成方式に則っていないことが条件となりますが、具体的には公正証書遺言を作成する際に必要となる証人が証人として不適格な人間(未成年者や相続人となる人、公証役場の職員など)であったり、遺言書の作成者にその遺言能力が認められないケースなどが考えられます。
最後に、遺言書の作成方式に関わらず遺言書の効力が認められない(訴えを提起しうる)ものとして、遺言書の内容が遺留分を侵害しうるものであることがあげられます。
遺留分とは、民法上の規定により相続人となる人に対して絶対に保証されなければならないとされる相続する財産の割合をいい、これを遺言書の内容が侵害している場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言について訴えたい場合には、上記の遺留分侵害額請求のほかに、遺言無効確認訴訟や、遺産分割協議、調停、審判などが考えられます。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、相続・遺言書に関するご相談を承っております。
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