遺産相続トラブル
遺産相続トラブルはお金持ちだけに起こることではありません。仲の良い家族でも起こる可能性があります。
また、相続争いが発生してしまうと遺産分割をすることができず、家庭裁判所に調停をしてもらう必要があります。また、相続争いは長引く傾向にあります。加えて、遺産相続トラブルは骨肉の争いとなりますので、精神的にも身体的にも疲弊してしまいます。
そして、遺産相続トラブルが長引くと相続税の控除が受けられなくなるデメリットがあります。相続税の控除などの様々な制度を受けるためには、原則として、相続の開始から10か月以内に手続きをしなければなりません。そのため、相続争いが長引くと手続きができずに、これらの制度を利用できなくなってしまいます。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、「相続争い」など「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズや状況に合わせたご提案をいたします。