遺言作成のポイント
遺言は、自分の財産をどう分割するかを示す書類です。そのため、遺言によって紛争が起こるのを防ぐために、あいまいな表現を避けて、だれが読んでもきちんと理解できるよう、具体的かつ明確な表現を用いることが大切です。
遺言ですべての財産について指定しておけば、遺産分割協議をせずに遺産分割が可能です。遺言に記載する財産について漏れがあれば結局遺産分割協議をしなければならず、遺言の内容等で紛争になる場合もあります。
また、遺言によって遺留分を侵害しないことが大切です。仮に遺言で遺産分割を指定しても、遺留分を侵害している場合は、遺留分によって相続分が修正されます。
遺言の内容や形式について、なにかご不明な点があれば当事務所までご相談ください。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県などにお住いの方から、「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」など「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者さまのニーズや状況に合わせたご提案をいたします。