配偶者居住権とはどんな制度か
遺産の多くを不動産が占める場合、遺産分割の際に配偶者が居住建物を取得すると他の財産を受け取れなくなってしまうケースや、生活費を確保するために住み慣れた自宅を売却せざるを得ないケースは珍しくなく、残された配偶者への保護が従来問題となってきました。
そこで平成29年に民法の改正案が可決され、高齢化社会を踏まえて相続開始後に残された配偶者の生活を保護するための方策として、配偶者の居住権を保護する規定が加わりました。
2020年4月以降の相続時には、この配偶者居住権が適用されます。
配偶者居住権は➀配偶者短期居住権と➁配偶者居住権(長期)の二つに分類されます。
➀配偶者短期居住権とは、相続開始時において被相続人の建物に配偶者が無償で居住していた場合に、配偶者に相続発生後最低6か月間の無償居住権が保証されるものです。
配偶者が遺産分割に参入するのであれば建物の帰属が確定するまで、もしくは相続開始後6か月間のいずれか遅い方までは、無償で居住建物を使用することができます。
そして第三者に居住建物が遺贈されるなどして所有権が移転してしまった場合や、配偶者が相続を放棄した場合であっても、所有権者から配偶者短期居住権の消滅請求がされてから最低6か月間は、その建物に無償で居住できることとなります。
それに対し➁配偶者居住権(長期)は、配偶者による居住建物の終身または一定期間の使用を可能にし、登記や賃貸ができる点においても短期居住権とは異なります。
配偶者が相続開始時に住んでいた建物に関し、配偶者に終身または一定期間の使用・収益を認める旨の法定の権利を新設することで、被相続人自らが遺産分割または遺贈の一手段として、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになります。
ただし、いずれも内縁関係にある者には短期・長期ともに配偶者居住権は適用されません。
配偶者居住権は新設された権利で不明確な点が多く、事例ごとの具体的検討が重要になります。ご利用をお考えになる場合には、法律事務所へのご相談をおすすめいたします。
しおかぜ法律事務所は、千葉市・鴨川市・山武市・いずみ市を中心に、東京都、千葉県、茨城県などにお住いの方から、「相続」に関するご相談を承っております。相続問題に関してお困りの際には、お気軽に当事務所までご相談ください。ご相談者様のニーズに沿った最適な解決策をご提案させていただきます。