限定承認の手続きの流れやメリット・デメリットをわかりやすく解説
限定承認とは、経済的にプラスの財産(家、土地、自動車など)から経済的にマイナスの財産(借金など)を差し引く(弁済する)ことによって、余ったプラスの財産のみを相続する、という旨の相続に関する意思表示を指します。
ここでは、限定承認の手続きの流れやメリット・デメリットについて見ていきましょう。
限定承認の手続きの流れとは?
限定承認の手続きの流れとして、まず相続財産を調査し、財産目録を作成する必要があります。
この財産目録とは、相続する財産の中で経済的にプラスの財産はどんなものがありどの程度の価値があるのか、マイナスの財産はどんなものがありどの程度の価値があるのかをそれぞれ調べ記録する書類を指します。
また、限定承認は相続人が複数存在する場合、相続人全員の賛同がない限りこれを行うことができません。
そのため、財産目録の作成と並行して相続人が誰なのかを調査し、相続人善人と連絡を取って限定承認に賛同する旨の意思表示を得る必要があります。
その後、家庭裁判所に提出する書類を収集し、限定承認の申述を行い、これに対する審判がなされることで限定承認手続きは完了します。
限定承認のメリットやデメリットは?
限定承認のメリットとしては、被相続人と相続人の関係性が疎遠であり、プラスの財産マイナスの財産がどの程度あるか全くわからないといった状態においては相続がしやすいという点が挙げられます。
もっとも、限定承認のデメリットとして、手続きがかなり複雑であり、自分でやるには多くの時間や労力を要するという点があげられます。
そのため、限定承認についてお考えの際には自分で済まそうとするのでなく、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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