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遺産分割協議の作成/しおかぜ法律事務所

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遺産分割協議の作成

遺産分割が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容を証明する書類となります。そのため、遺産分割協議書を作成することは義務ではありませんが、作成した方がスムーズに手続きが進みますので、作成するのが良いでしょう。

 

遺産分割協議書は、銀行預金などの名義変更や不動産の相続登記をする際に必要となります。また、相続税の配偶者の税額控除を受ける場合の添付資料となります。

 

遺産分割協議書の作成目的は上述の通り、名義変更などの際に相手方に示す証明とすることです。そのため、だれがどの財産を相続したのかが明確にわかることと、その分割協議が相続人全員の合意の下で適正に成立したかが証明できることの二点がポイントとなります。

 

遺産分割協議書には特に決まった形式はありませんが、相続人の誰もが納得できるように遺産内容や相続者を正確に記載する必要があります。例えば、預貯金は金融機関名、支店名、口座番号、残高などを明記し、不動産などはその所在地などを明記しましょう。

 

遺産分割協議書には、相続人全員が内容を確認して署名と実印で押印します。その際記入する日付は、遺産分割協議が成立した日を明記しましょう。相続人の住所は、印鑑証明書のとおりに記載することが有用です。

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