遺言書の保管と検認
■遺言書の保管について
遺言書の保管場所と方法は、遺言書の種類によって異なります。遺言書が効力を発するのは遺言者の死後である為、事前に遺言書の保管場所を相続人へ伝えておく必要がありますが、知らせておくことで改ざんされる危険性もあります。
自筆証書遺言では、遺言者が保存場所や方法を決めることが出来ます。また相続法改正により法務局で保管してもらうことが可能になりました。以前は、自宅で保管したり相続と関わりのない知人や専門家に預けたりすることが多く、遺言書の紛失・破棄・書き換えなど、様々なトラブルのリスクがありましたが、法改正により解消されます。
公正証書遺言では、遺言書の原本がそれを作成した公証役場に保存されます。そのため、相続人にはその場所を伝えておけばよく、更に保存費用は掛かりません。遺言者との利害関係の記載された戸籍謄本等を持参すれば、どの公証役場で原本が作成されたかを全国の公証役場で検索できます。
秘密証書遺言では遺言者が自分で保管するので、保管する場所やその方法に注意が必要ですが、作成された記録のみは公証役場に残ります
■遺言書の検認について
検認とは、遺言書の方式についての状態を確定し、現在の状態を明確にする為の手続です。遺言書の効力には関係せず、あくまでも遺言書の状態を保全し、偽造や改ざんを防ぐことができます。
検認の方法については、遺言者の死後、遺言書の保管者は速やかに遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言書検認の申し立てを行う必要があります。相続人が遺言者の死後に遺言書を発見した場合も同様です。
家庭裁判所での検認手続には相続人などの立会が必要で、裁判所の指定する検認期日が申立人および相続人に通知されます。遺言書は原則としてその期日まで保管者又は発見者が引き続き保存します。検認期日には、裁判官が遺言書の方式を確認し、裁判所書記官が複写して遺言書検認調書が作成されます。遺言の執行にはあたって、検認手続き後に検認済み証書を別途申請し、遺言書に添付する必要があります。
封印のある遺言書は、家庭裁判所に相続人又はその代理人が立ち会って開封必要があり、検認手続以前に遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封したりしてしまった場合、過料が課されますが、遺言書の効力は失われません。
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