商取引・事業活動をする上で発生する法律問題
商取引や事業活動をする上で法律上どのような規制がされているかご存じでしょうか。
商取引や事業活動を規制する法律は様々なものがあり、商法や会社法、特定商取引法などがあります。
今回は、商取引や事業活動を行う上で最も基本的な法律である商法と会社法について解説していきます。
商法とは?
商法とは、商人の営業、商行為その他商事に関して規定する法律をいいます。
商人とは、商法4条で定義されるように、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」をいいます。
この文言からもわかるように、商人は会社に限られず、個人事業主なども含みます。
もっとも、2006年の改正によって、商法の大部分の規定は、会社法で規定され直すことになりました。
現在では、会社には、会社法が適用されることになっています。
会社法とは?
会社法とは、会社の設立、組織、運営及び管理に関する法律です(会社法1条参照)。
会社法は、全8編で構成されており、979条もの条文があります。
中でも第2編の株式会社に関する規定が大部分を占めており、商取引や事業活動を行う方は重要な規定は押さえておく必要があります。
商法と会社法の違い
商法と会社法の違いとしては、商法は会社以外の個人事業主などの方にも適用があるのに対して、会社法は会社のみに適用される点が挙げられます。
商法が一般法で、会社法が商法の特別法という関係にあるため、商法と会社法で適用が重なる部分は、会社法が優先して適用されることになります。
もっとも、重ならない部分についても、会社は商法を守って商取引や事業活動を行う必要があります。
会社法上の問題点
商取引や事業活動を行う中で、会社の取締役が取引先や仲のよい知人などの債務を会社が保証するというようなケースを想定してみましょう。
この場合、取締役が保証契約を締結する行為は利益相反取引に当たり、その会社が取締役会設置会社であるときは、当該取締役は取締役会でその契約締結に関する重要な事実を開示し、取締役会で承認を得る必要があります。
こうした会社の内部手続を欠くと、株主から取締役に対して、会社に対する損害賠償請求をなされる場合もあるので、注意が必要です。
商取引・事業活動をする上で発生する法律問題はしおかぜ法律事務所までご相談ください
商取引や事業活動を行う上では、多くの法律上の規制があることに注意が必要です。
しおかぜ法律事務所では、ご依頼者様に合った商取引・事業活動をする上で発生する法律問題の解決方法をご提案させていただいております。
商取引・事業活動をする上で発生する法律問題でお困りの方は、しおかぜ法律事務所までお気軽にご相談ください。
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山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会
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- 経歴
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- 2009年
- 千葉県立成東高校卒業
- 2014年
- 明治大学法学部卒業
- 2017年
- 明治大学法科大学院修了
司法試験合格
- 2019年
- 弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立
Office Overview
事務所概要
名称 | 弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所 |
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資格者氏名 | 山口 海(やまぐち かい) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル3階(受付 302) |
連絡先 | TEL:043-307-8072 |
対応時間 | 平日10:00~18:00 |
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