
相続
相続には、様々な問題があります。
例えば、相続人が複数人いる場合には、家や土地などの不動産をはじめとする相続財産をどのように分割するか、協議や家庭裁判所での審判で決めなければなりません。
また、相続財産に借金などが多い場合には、そもそも相続をしない相続放棄を検討する必要があります。
また、遺言書がある場合とない場合では、相続が全く異なり得ます。
もし、遺贈や生前贈与などで相続財産が大きく損なわれていた場合、その取戻し(遺留分減殺請求)ができる場合もあります。
ほとんどの人が不慣れな相続では、トラブルがおこることが多いです。お困りの際や、また疑問があるときなどお困りになる前にも、お気軽にご相談ください。

債権回収
債権回収とは、借金などの相手に何かを求める権利(債権)を確実に実行してもらう方法をいいます。
債権があるからといって、直ちに相手の意思を無視して勝手に金銭や物を相手から奪い取ったり、相手を追い出したりすることはできません(自力救済の禁止)。このようなことをした場合、刑事罰に問われたり、むしろ相手(債務者)から不法行為に基づく損害賠償請求などをされてしまう可能性があります(民法709条)。
そのため、債権を回収するのは一筋縄でいかないことが多く、債権回収に苦労される方も少なくありません。
早期に、かつ、確実に債権を回収するためには、適法な手続きに基づいて回収することが必要です。
お困りの際には、お気軽にご相談下さい。

不動産トラブル
不動産とは、土地や、建物等の土地の定着物のことをいいます(民法86条1項)。
このような不動産では、日々様々なトラブルが発生します。
例えば、本当は売主の所有物でない不動産を購入してしまった、マンションを賃貸したが相手が賃料を支払ってくれない、敷金が帰ってこない、不動産登記が関係ないはずの第三者名義になっている等、そのトラブルは人それぞれです。
不動産は、その金銭価値が大きく、人々にとっての生活や仕事の拠点です。そのため、一度トラブルが発生すると、それぞれがお互いの生活等のため譲り合うことが難しく、紛争が複雑化、長期化することもあります。
不動産トラブルにお困りの際には、弁護士に相談するのが解決のための糸口です。お気軽にご相談下さい。