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境界や相隣関係についてトラブルを抱えている

不動産トラブルの代表例として、境界に関するトラブルがあります。

境界による相隣関係のトラブルに巻き込まれた場合には、どのように対処すれば良いのかについて詳しく解説をしていきます。

境界に関するトラブル

境界に関するトラブルの典型例としては、塀を建てたが境界を超えてしまっていたというものがあります。

 

境界とは、国が定めている土地と土地の境界線のことで、土地の所有者同士でその位置を移動させることが可能となっています。

 

そのため、実際の境界の位置と相隣関係者間で認識している境界の位置が全く違うということが起こりえます。

 

しかしながら、隣の土地の所有者が変わってしまったことによって、合意によって越境していた塀や建物に関してのトラブルが発生してしまう可能性があります。

境界トラブルの対処法

境界トラブルが発生してしまった場合には、解決方法としては様々なものがあります。

 

まずは筆界特定制度です。

筆界特定制度は、法務局に申請をすることによって、筆界特定登記官が現地の筆界の位置を特定してくれるものとなっています。

もっとも、境界標という地面に筆界の位置を示してくれるブロックのようなものを設置してくれるわけではないため、注意が必要となります。

解決までの期間の目安としては6ヶ月から1年程度となっています。

 

次に専門家に相談をする方法です。

土地家屋調査士という、土地の境界を明らかにしてくれる専門職があります。

土地家屋調査士に依頼をすることで、資料の収集や調査、測量、境界標の設置、復元、境界確認書や図面の作成まで依頼することができるため、現在発生しているトラブルだけではなく、将来のトラブルを防止することまでできるといえます。

 

他には境界紛争解決センターやADR機関の利用が考えられます。

各都道府県には土地家屋調査士会があり、そこでADR認定土地家屋調査士と弁護士が相談に乗ってくれます。

また、その場で申し立てを行えば、ADR機関による調停をすることも可能となっています。

ADRとは裁判外紛争解決手続きのことであり、訴訟手続きをすることなく紛争解決をすることができるものです。

もっともADRは相手方が合意をしなければ行うことができないため、注意が必要となります。

 

最終手段としては筆界確定訴訟の提起が考えられます。

筆界確定訴訟は訴訟費用もかかり、さらに解決までの期間も2年程度が目安となっているため、非常に負担が大きいものといえます。

境界トラブルはしおかぜ法律事務所にお任せください

境界のトラブルはお隣の方との話し合いで解決をすることができれば良いのですが、それが難しい場合には、公的機関を利用したり専門家に相談をすることが解決への近道といえます。

しおかぜ法律事務所では、境界に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

 

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山口 海先生

山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会

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経歴
2009年
千葉県立成東高校卒業
2014年
明治大学法学部卒業
2017年
明治大学法科大学院修了
司法試験合格
2019年
弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立

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資格者氏名 山口 海(やまぐち かい)
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