債権回収トラブル事前に裁判を見据えた対策
債権回収では、債務者との交渉などでトラブルに発展することがあります。
交渉などの話し合いで解決しない場合は裁判をする必要がありますが、そのためには事前に重要事項を確認することが大切です。
本稿では、債権回収でトラブルが起こる前に裁判(民事訴訟)を見据えた対策について見ていきましょう。
書類の作成
訴訟を行うには訴状の作成をする必要がありますが、事前に作成しておくと、トラブルに発展した際に慌てることがありません。
債権回収の訴状の書式を事前に確認し、あらかじめ用意しておくことが対策として有効です。
証拠の収集
事実関係に争いがある場合、証拠が必要となります。
契約書が典型的ですが、契約書がない場合でも、見積書、納品書、交渉記録など、債権の存在を推認させるものであれば、証拠として使えるものはすべて用意しておく必要があります。
また、原本に加え、相手方用と自分用のコピーを用意する必要があります。
特に相手の署名や印鑑が押された書類は大変有効です。
裁判所の確認
裁判所には、土地管轄と事物管轄の二つがあり、事件ごとに管轄が異なります。
あらかじめ確認しておきましょう。
・土地管轄
債務者と債権者の住所を管轄する裁判所です。
債務者の住所を管轄する裁判所のほか、債権者の住所を管轄する裁判所で訴えることも可能ですので、どちらで訴えるかあらかじめ決めておくと良いでしょう。
・事物管轄
事件の種類や内容によって異なる管轄です。
訴額が140万円未満の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合や金銭債権でない場合は地方裁判所が管轄となります。
代理人
訴訟に不慣れな場合、不適切な主張や証拠により、訴訟が長期化する可能性があります。
また、裁判所への出廷回数が増え、費用もかさむことになります。
手続きを効率的に進めたいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
強制執行
裁判に勝っても和解しても、相手方が弁済してくれるとは限りません。
そのような場合には、相手の財産を差押さえ、強制的に債権を回収することになります。
強制執行には差し押さえることができる財産があることが大前提です。
また、財産が隠されたり処分されたりしないように、あらかじめ仮差押えをしておく必要があります。
債権回収に関することはしおかぜ法律事務所におまかせください
しおかぜ法律事務所では、債権回収に関する法律相談を承っています。
訴状の作成や債権回収の訴訟の流れなど、疑問点や不安がある方はお気軽にご相談ください。
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山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会
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- 経歴
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- 2009年
- 千葉県立成東高校卒業
- 2014年
- 明治大学法学部卒業
- 2017年
- 明治大学法科大学院修了
司法試験合格
- 2019年
- 弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立
Office Overview
事務所概要
名称 | 弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所 |
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資格者氏名 | 山口 海(やまぐち かい) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル3階(受付 302) |
連絡先 | TEL:043-307-8072 |
対応時間 | 平日10:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
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