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遺産分割協議・調停・審判について

相続人が相続を行う上で最も重要な点は、誰がどの遺産をどれだけ相続するのかといった点であるかと思います。

この点について、相続人間で協議を行うことを遺産分割協議といいます。

今回は、遺産分割協議とはなにか、相続人間では協議がまとまらない場合にどうすればいいのかといった点について、詳しく解説していきます。

遺産分割協議とは

通常の共有物の分割をするために必要な手続きは共有物分割という手続であるのに対して、被相続人の方が住んでいた家などを遺産共有している場合には、遺産分割を行う必要があり、遺産分割協議における合意か、後述する審判を経る必要があります。

 

遺産分割協議とは、被相続人の方(=お亡くなりになられた方)が生前有していた財産について、誰がどのような割合で相続するかを相続人全員で決める協議のことをいいます。

協議が成立するためには、相続人全員の合意が形成されることが必要となります。

一度合意が成立し、遺産分割協議が適法に終了した場合、効力発生時期である相続開始日(被相続人の方がお亡くなりになった日)から遺産分割協議の効力が発生していたことになり、協議成立後に相続人が取消しや解除を行ったり、他の相続人に遺留分侵害額請求権などを行使することはできません。

 

なお、認知症などによって意思能力が欠如した方は法律行為である遺産分割を行うことができないため、自身と共に相続人となっている相手方が認知症などを患っている場合には、代理人となる成年後見人を定める必要があります。

 

遺産分割協議自体に期限はありませんが、相続開始後10年が経過すると、特別受益や寄与分についての主張ができなくなるため、注意が必要です。

 

遺産分割協議によって合意が形成された場合には、その合意内容を書面にまとめた遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議において相続人全員の合意が形成されない場合

被相続人と配偶者との間に子どもがおらず、相続人が配偶者と被相続人の血縁者のみであるという場合などは、遺産分割協議がまとまりづらいことも多いです。

このように、遺産分割協議によって相続手続きを進めている場合で相続人間の合意が形成されないような場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続きを利用することが可能です。

 

調停手続きを利用するためには、相続人のうち、少なくとも1人が他の相続人全員を相手方として裁判所に申し立てることが必要となります。

 

申し立てが受理されると、当事者双方の主張や要求、提出された資料や相続財産の鑑定結果等に基づいて、裁判官や調停委員が解決案の提案や助言を行いながら相続人間の合意形成を目指していくこととなります。

 

調停手続きによっても相続人間の合意形成がなされなかった場合には、審判手続きが開始されることとなります。

審判手続きは、これまでの手続きと異なり、相続人間の合意の形成を目指すものではありません。

審判手続きは裁判と似た性質を持ち、裁判官が相続財産や権利の種類や性質、その他一切の事情を考慮して下した判断には強制力が生じ、これに不満がある場合であっても、2週間の異議申立期間内に異議申し立て手続きを行わない場合には審判は確定し、裁判官の判断内容の通りに相続手続きが行われていくこととなります。

 

このように、審判手続きは一部の相続人の意思に反する形での相続がなされる可能性のある手続きであり、リスクを伴います。

そのため、あまりにも合意が形成できる見込みがなく、このままだと審判手続きに進んでしまうといった場合には、上述のリスクを避けるため、協議や調停段階で一定程度譲歩をし、一応の合意形成を図っておくことも考慮するべき場面が出てくると言えます。

相続に関することはしおかぜ法律事務所におまかせください

今回は、遺産分割協議やその後の調停・審判について解説していきました。

しおかぜ法律事務所では、相続問題などに関するご相談を受け付けております。

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2009年
千葉県立成東高校卒業
2014年
明治大学法学部卒業
2017年
明治大学法科大学院修了
司法試験合格
2019年
弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立

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