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離婚に関する法律問題|慰謝料・親権・養育費

近年、日本では、離婚件数が増加しており、離婚が身近なものとなっているのではないでしょうか。

もっとも、実際に離婚をするとなると、夫婦間の財産分与や夫婦の一方の不倫を原因とする慰謝料の請求、子どもの親権、養育費など様々な問題が生じます。

以下では、離婚に関する法律問題を絞ってご紹介いたします。

慰謝料について

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のことをいいます。

慰謝料の発生する典型的な場面としては、夫婦の一方の不倫や暴力が挙げられます。

 

また、モラルハラスメント(いわゆる「モラハラ」)も慰謝料が発生することもあります。

しかし、モラルハラスメントは言葉による精神的な損害を生じさせるものであり、証拠をとることが難しいです。

モラルハラスメント受けている夫婦の一方が長期間にわたり会話を録音して、最終的にうつ病等の精神疾患に罹患してしまったというような場合には、慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。

 

慰謝料の額は、長年連れ添った夫婦の浮気の場合でも300万円程度とされており、通常の場合は100~150万円ほどとされています。

親権について

離婚が成立した夫婦に子どもがいる場合には、その子どもの親権が夫婦のどちらが親権を持つのかが問題となります。

親権については、母親の方が親権者に選ばれやすく、父親の方が選ばれにくいというイメージもあるのではないでしょうか。

以下では、親権に関する問題点について解説します。

 

①妻が専業主婦で経済力がない場合でも親権者に選ばれる?

女性の方でよくお悩みなのが、妻である自分に経済力がないために親権者になれないのではないかという点です。

しかし、経済力がない場合でも、親権者となることは可能です。

次に解説する養育費を夫から受けることで経済力を補填することが可能となります。

 

②どういう基準で親権者が決定される?

離婚までに夫婦のどちらが主に子どもの監護をしていたか、離婚までの別居期間中はどちらが主な監護者だったか、離婚後の子どもの監護計画を有しているか、その監護計画が実現可能なものかどうかなどの観点が考慮されることになります。

そのため、男性の方で親権者になることを望むのであれば、積極的に育児を担う必要があるといえるでしょう。

 

また、子どもの意向も重視はされますが、裁判所はあくまでも総合的に子どもの監護者としてふさわしい方を親権者に選ぶことになります。

養育費について

養育費については、20年以上前から裁判所が一定の基準である算定表を定めています。

そのため、養育費は、原則として算定表を基準に画一的に決定されます。

 

そして、算定表では、夫と妻の税込み年収と基準として養育費が算定されます。

この算定表は裁判所のホームページで中身を見ることができます。

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山口 海先生

山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会

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経歴
2009年
千葉県立成東高校卒業
2014年
明治大学法学部卒業
2017年
明治大学法科大学院修了
司法試験合格
2019年
弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立

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資格者氏名 山口 海(やまぐち かい)
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