株主の管理、コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスとは、企業統治を意味するもので、企業経営の適法性を確保し、収益性を向上させるために、会社経営者に適切な規律付けを働かせる仕組みのことをいいます。
以前は適法性が重視されていましたが、昨今は、不正を防ぐという意味での適法性に加えて、企業の効率的な業務遂行も重視されるようになっています。
そして、昨今、コーポレートガバナンスコードという指針が公表されています。
これは、企業統治に関する指針のことをいい、監督機能(モニタリング機能)を最も重視しています。
すなわち、①今後の方針を定め、一定期間内に達成するべき目標を設定し、それが達成されているか評価し、その評価を人事や報酬に反映させることをいいます。
これに加えて、企業の不祥事を防ぐべく、コンプライアンスの機能も要求します。
このページでは、株主の利益のための企業統治、コーポレートガバナンスについてご紹介します。
コーポレートガバナンス
以上のように、企業の業績向上のためのモニタリングと、コンプライアンスのための内部統制を実現するべく、コーポレートガバナンスが必要となります。
もともと、会社法上、株主総会の決議事項など、会社統治に関する規定は置いてあるものの、これを超えて、例えば、取締役会の役割の見直しなどが求められています。
すなわち、監査役会設置会社においては、企業の重要な業務執行の決定は、監督を担う取締役会によって行われます。
これによって、監督者の経営に対するグリップは強くなるといえます。
しかし、業績が芳しくない場合に、経営者に対する評価・人事を適切に行えるかは懸念があります。
これに対して、執行役に重要な業務執行の決定を委ねる組織のモデルにおいては、取締役会のモニタリング機能は大きくなることが期待される一方で、適切に監督できるのか懸念があります。
これらの観点から、企業モデルを選択することになります。
これに加えて、社外取締役を置くのか、置くとして、何人置くのか検討することも重要といえます。
第三者的に、経営を評価することが期待できるためです。
このほかにも、報酬体系に関して、どのようにすれば企業にとってインセンティブとなるのか、社内の公平感の視点、市場原理などを考慮して、決定することが求められたり、監査役の機能に関して、内部通報の窓口、監査役の独立性、会計監査人の評価基準の策定の検討に関して求められたりします。
コーポレートガバナンスに関するご相談はしおかぜ法律事務所におまかせください
以上の例は、ほんの一部に過ぎず、コーポレートガバナンスは企業の実体と今後の方針を踏まえて、極めて専門的な検討が求められる分野となります。
そして、コーポレートガバナンスを高めることは、株主の監視を及ぼすという意味でも、株主からのレピュテーションを向上させるものであり、今後競争していく上では必須のものとなっています。
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山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会
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- 経歴
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- 2009年
- 千葉県立成東高校卒業
- 2014年
- 明治大学法学部卒業
- 2017年
- 明治大学法科大学院修了
司法試験合格
- 2019年
- 弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立
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事務所概要
名称 | 弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所 |
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資格者氏名 | 山口 海(やまぐち かい) |
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