債権回収の流れ
「借金を返してくれない」「給料が支払われない」「家賃を払ってくれない」など、お金をめぐる紛争は決して少なくありません。こうした紛争を速やかに解決するためには、ときに裁判所の手を借りながら、ケースに応じて適切な手続きを取ることが重要です。
相手方に対し、まずは口頭や通常の通知、あるいは内容証明郵便による請求を行うことが考えられます。ここで相手方が交渉に応じた場合は、支払方法などについて話をまとめ、公正証書を作成することが可能です。強制執行ができる旨を記載した執行文付きの公正証書を作成すれば、後に相手方が支払いを行わなかった場合でも、訴訟を経ずに強制執行の手続へ移ることができます。
こうした裁判所を介さない回収方法で問題が解決しない、あるいは相手方と債権の内容について争いがある場合は、裁判所を通した解決を考える必要があります。
裁判所を通すといっても方法は訴訟だけに限らず、たとえば支払催促を行うことが可能です。これは、裁判所に申立てをすることによって、裁判所が相手方に支払督促を送付するという制度です。相手方が異議を申立てた場合は通常の民事裁判手続へ移行しますが、異議の申立ても支払いも行わない場合は強制執行の手続をとることもできます。
相手方と債権について争いがあるなどといった事情から訴訟となった場合、判決が出てもなお相手方が支払いを行わなければ、確定した勝訴判決をもって強制執行の手続きへと移ることになります。
こうした複数の手続きの中で、それぞれのケースにおいてどの方法が最適なのかを適切に判断するためにも、お気軽に弁護士までご相談ください。
しおかぜ法律事務所は、こうした債権回収などの法律問題を取り扱っております。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。