3種類の遺言書|それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説
遺言書は、相続トラブルを未然に防ぎ、自分の財産を確実に希望通りに分配するための重要な手段です。
本記事では、遺言の基礎知識から3種類の遺言書のメリット・デメリットまで、遺言に関する必要な情報をわかりやすく解説します。
遺言に関する基礎知識
遺言とは、遺産について、誰が受け継ぐかなどを生きているうちに決めておく仕組みです。
相続人が複数いる場合、遺言書が残されていないと、相続が始まった後に相続人全員が集まって遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議が成立するためには相続人全員が同意しなければなりません。
当事者どうしの話し合いで解決できないときは、裁判所に助けを求めることになります。
これに対して、被相続人が生前に遺言を残していて、その中ですべての遺産の行き先が明確に指示されていれば、遺産分割協議は不要です。
このような理由から、有効な遺言書を準備しておくことは、家族間での相続トラブルを未然に防ぐ効果があります。
遺言には普通方式遺言と特別方式遺言の2種類がある
遺言には大きく分けて2種類あります。
「普通方式遺言」と「特別方式遺言」です。
日常生活において遺言を作成したい場合は、普通方式遺言の形式で作る必要があります。
この方法が最も一般的な遺言のやり方です。
普通方式遺言を作成できないような特別な状況に置かれている時には、特別方式遺言の形式で作ることが認められています。
この特別方式は例外的な場合のための仕組みといえるでしょう。
3種類の遺言書の特徴について
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」という3種類が存在します。
それぞれの遺言書は特徴が異なり、メリット・デメリットがあるため、よく理解しておくことが大切です。
自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言は遺言者が自分の手で作成する遺言書です。
一般的に「遺言書」といえばこのタイプをイメージするでしょう。
作成に使う紙や筆記用具に制限はなく、手持ちのノートやペンで作れます。
ただし、本文は必ず自筆で書く必要があるので注意が必要です。
財産目録はパソコン作成が可能ですが、本文をパソコンや代筆で作ると無効になるため注意しましょう。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は手軽に無料で作成でき、法務局保管制度を利用すれば検認不要というメリットがあります。
一方で形式不備による無効リスクや相続争いの原因になりやすい点がデメリットです。
また自宅保管の場合は紛失や発見されない可能性、隠蔽・破棄・変造されるリスクがあり、法務局に預けない場合は、検認も必要になります。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述内容を基に作成する遺言書です。
遺言者と証人2名が公証役場に赴き、証人立会いのもとで遺言者が内容を口頭で伝え、公証人がその内容を文書化します。
完成した遺言書は公証役場で保管されるため、自分で管理する必要はなく安心です。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、公証人が関与することで無効になりにくく、争いも生じにくい遺言です。
公証役場での原本保管により紛失や隠蔽のリスクがなく、遺言検索サービスで発見されやすいのもメリットといえます。
検認不要で、公証人に出向いてもらえるため文字が書けなくても作成可能です。
一方で費用と手間がかかり、証人2名の立会いが必要という点がデメリットになります。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は、遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらう形式です。
自分で作成した遺言書を2人の証人と一緒に公証役場へ持ち込み、認証を受けた後は自分で持ち帰って保管します。
自筆証書遺言では、遺言書の存在を伝えておかないと発見されない可能性がありますが、秘密証書遺言なら公証役場への問い合わせで遺言書の存在が確認できます。
内容は秘密にしながらも存在は公的に証明される形式ですが、実際の利用はほとんどありません。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言は遺言内容を他者に知られず、署名と押印だけ自分で行えば、本文はパソコンや代筆での作成も可能です。
一方で無効になりやすく、紛失・隠匿のリスクがあり、発見されない可能性もあります。
また検認が必要で手間や費用がかかり、証人2名の立会いも必要な点はデメリットとなるでしょう。
公正証書遺言が推奨されるのはなぜか
遺言の方法として、推奨されているのは「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は費用はかかりますが、無効になるリスクが低く、検認手続きが不要で、相続トラブルが起きにくいというメリットが非常に大きいからです。
自筆証書遺言も遺言書保管制度の開始によっていくつかの問題点は解消されました。
しかし、内容のチェックを専門家から受けられないため、形式不備で無効になる危険性は依然として残っています。
せっかく遺言書を作るのであれば、多少の費用がかかっても、トラブルを未然に防ぎ、自分の希望を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを優先して考えるべきでしょう。
まとめ
遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
中でも公正証書遺言は無効リスクが低く、検認不要で相続トラブルを防止できるため最も推奨されています。
遺言書の作成は相続人間の争いを未然に防ぐ効果的な手段です。
遺言作成を考えている場合、自分の状況に合った方法を選ぶためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
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