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「遺書」と「遺言書」は何が違う?

こんにちは。
しおかぜ法律事務所の山口です。

「遺書と遺言書の違いとは?」
このように検索される方は、近年とても増えています。

テレビやインターネットなどでも相続トラブルが取り上げられることが多くなり、「自分の家は大丈夫だろうか」と不安を感じる方も少なくありません。

特に、

・子どもがいないご夫婦
・兄弟姉妹との関係が複雑な方
・不動産が主な財産の方
・タンス預金 がある方
・生前贈与 を考えている方

にとって、遺言書は非常に重要です。

しかし実際には、

「遺書を書けば大丈夫だと思っていた」
「遺言書の書き方がわからない」
「自筆証書遺言 書き方…をネットで調べている」

という状態のまま、準備が進んでいないケースも多く見られます。

本記事では、「遺書」と「遺言書」の違いを整理しながら、相続トラブルを防ぐために本当に大切なことを解説いたします。

1.遺書と遺言書は同じではない

まず最初に整理しておきたいのが、「遺書」と「遺言書」は法律上、同じ意味ではないという点です。

一般的に「遺書」は、

 

・家族への感謝
・人生の想い
・気持ちを残す文章

 

という意味で使われることが多いです。

一方、「遺言書」は法律上の効力を持つ文書です。

【参考:民法960条(遺言)】

 

つまり、どれだけ気持ちが込められていても、法律上の形式を満たしていなければ、財産分配についての法的効力は認められない可能性があります。

例えば、

「妻に全財産を残したい」

という想いを書いていても、法律上有効な遺言書になっていなければ、相続人全員による話し合いが必要になる場合があります。

そのため、「遺書の書き方」を調べるだけではなく、「遺言書 書き方」や「自筆証書遺言 書き方」を正しく理解することが重要です。

2.遺言書には種類がある

遺言書にはいくつか種類があります。

代表的なのは、

 

・自筆証書遺言
・公正証書遺言

 

です。

 

自筆証書遺言

自分で書く方法です。

【参考:民法968条】

 

全文を自筆で書き、

 

・日付
・署名
・押印

 

が必要になります。

最近は法務局による保管制度も始まっています。

【参考:法務局 自筆証書遺言書保管制度】

 

「遺言書 書き方 自筆」「簡単な遺言書の書き方」と検索される方の多くは、この方法を検討されています。

ただし、自筆証書遺言は形式不備で無効になるケースも少なくありません。

公正証書遺言

公証役場で作成する方法です。

 

・形式不備リスクが低い
・紛失リスクが少ない
・原本が保管される

 

というメリットがあります。

相続トラブル防止という観点では、公正証書遺言が選ばれるケースも多いです。

3.「うちは揉めない」が最も危険

相続のご相談で非常によく聞く言葉があります。

「うちは家族仲が良いから大丈夫」

しかし、実際には相続が始まった途端、関係が変わってしまうケースがあります。

例えば、

 

・介護をしていた人
・遠方に住んでいた兄弟
・親と同居していた家族

 

それぞれ立場が違います。

特に「相続 兄弟」が関わるケースでは、感情的な対立が生まれることもあります。

4.子どもがいない夫婦で実際に起こる問題

実際に多いのが、子どものいないご夫婦です。

例えば、

夫婦二人暮らし
子どもなし
夫名義のマンションあり

というケース。

夫が亡くなった場合、配偶者だけでなく、夫の兄弟姉妹にも相続権が発生します。

【参考:民法889条】

 

つまり、遺言書がないと、兄弟姉妹との遺産分割協議が必要になる可能性があります。

さらに、

 

・現金が少ない
・マンションしか財産がない

 

という場合、相続分を支払うためにマンション売却を迫られるケースもあります。

実際に、

「住み続けられると思っていた家を売ることになった」

というご相談もあります。

だからこそ、遺言書は「財産を残すため」だけではなく、「残された家族を守るため」に重要なのです。

5.タンス預金は相続トラブルになりやすい

タンス預金 も非常に揉めやすい問題です。

例えば、

 

・誰が管理していたのか
・いくらあったのか
・亡くなる前に誰が触ったのか

 

が曖昧になりやすいからです。

預金口座と違い、記録が残りにくいため、不信感につながることがあります。

そのため、

 

・どこに保管しているか
・誰が把握しているか

 

を整理しておくことが重要です。

6.生前贈与だけでは不十分なこともある

「生前贈与しているから安心」と思われる方もいます。

しかし、生前贈与 があっても、相続時に問題になるケースがあります。

例えば、

 

・特定の子どもだけに多く渡していた
・不動産だけ贈与していた
・現金管理が曖昧だった

 

というケースです。

【参考:民法903条(特別受益)】

 

生前贈与と遺言書は、セットで考えることが重要です。

7.弁護士費用 相場が気になる方へ

相続相談では、「弁護士費用 相場」を気にされる方も多いです。

もちろん費用は大切です。

ただ、相続は一度揉めると、

 

・精神的負担
・家族関係の悪化
・長期化によるストレス

 

が非常に大きくなります。

そのため、「争いが起きてから」ではなく、「争いを防ぐため」に弁護士を活用するという考え方も大切です。

8.しおかぜ法律事務所の考え方

私は、相続問題を「法律だけの問題」とは考えていません。

相続には、

 

・家族への想い
・介護の苦労
・長年の関係性
・言葉にできない感情

 

が深く関わっています。

だからこそ、私は依頼者の方が安心して話せる空気を大切にしています。

雑談も交えながら、

「本当はどう感じているのか」
「何に不安を感じているのか」

を丁寧に整理していきます。

「こんなに話を聞いてもらえると思わなかった」

と言っていただけることもあります。

また、不動産相続については、不動産会社とのネットワークを活かし、

 

・売却した方がよいのか
・住み続ける方法はあるのか
・現金化して公平に分けるべきか

 

まで含めた実務的なご提案が可能です。

単に法律を説明するだけでなく、「その後の生活」まで見据えたサポートを大切にしています。

9.万が一は突然起こる

「まだ元気だから大丈夫」

そう思われる方も多いです。

しかし、事故や病気は突然起こります。

だからこそ、早めの準備が大切です。

遺言書は、「死の準備」ではありません。

残される家族への配慮であり、最後の優しさでもあります。

まとめ

「遺書」と「遺言書」は似ているようで、法律上は大きく意味が異なります。

相続を争いにしないためには、

 

・正しい遺言書 書き方 を知ること
・自筆証書遺言 の特徴を理解すること
・タンス預金 や 生前贈与 を整理すること

 

が重要です。

そして何より大切なのは、「家族を守るために準備する」という視点です。

相続問題は、法律だけではなく感情も深く関係します。

だからこそ、早めに法律の専門家へ相談することをおすすめします。

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