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孫・甥や姪はどこまで相続人になる?

代襲相続とは?わかりやすく解説|
孫・甥や姪はどこまで相続人になる?

こんにちは。
しおかぜ法律事務所の弁護士 山口です。

私は普段、相続や遺産分割など、ご家族の関係が深く絡むご相談をお受けしています。

相続のご相談をお聞きしていると、専門的な法律用語そのものが、相談者の方をさらに混乱させてしまっていることがあります。

今回取り上げる「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」も、その一つです。

 

「親より先に子どもが亡くなっていたら、その子どもの子、つまり孫が相続するのでしょうか?」

「兄が先に亡くなっています。兄の子である甥や姪にも相続権がありますか?」

「甥も亡くなっている場合、その子まで相続人になるのでしょうか?」

 

実際に相続について考え始めると、このような疑問が出てきます。

「代襲相続」という言葉だけを見ると、少し難しく感じるかもしれません。

 

私は、初めて聞く方には、

「本来相続人になるはずだった人のポジションを、その子が引き継ぐ仕組み」

と考えていただくと、イメージしやすいのではないかと思っています。

いわば、相続するはずだった人が先に亡くなっているときに、その立場を次の世代が引き継ぐ仕組みです。

 

ただし、ここで注意したいのが、「誰にでも、どこまでも引き継がれていくわけではない」ということです。

例えば、子が先に亡くなっている場合には、孫、さらに一定の場合にはひ孫へと代襲相続が続くことがあります。

 

一方で、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、代襲相続は甥・姪までで、その先の世代である甥・姪の子へは代襲しません。

兄弟姉妹については、民法889条2項が民法887条2項を準用していますが、再代襲を定めた887条3項は準用していません。そのため、甥・姪より先へ再代襲する仕組みはありません。

 

この違いを知らないと、

「甥や姪までなら相続人になる」

「代襲相続は一世代だけ」

と覚えてしまい、実際の相続関係を誤って理解してしまうことがあります。

 

また、親がすでに亡くなっていて祖父母が相続人になるケースは、一見すると「親の代わりに祖父母が相続する」ようにも見えますが、これは法律上の代襲相続とは別の仕組みです。

聞き慣れない言葉だからこそ、まずは家族関係を一つずつ整理しながら理解していきましょう。

 

この記事で分かること

1)代襲相続とは何か
2)代襲相続人は誰になるのか
3)孫・ひ孫と甥・姪では「どこまで」が違う理由
4)配偶者・いとこ・養子は代襲相続人になるのか
5)代襲相続の割合・遺留分・相続税はどうなるのか
6)代襲相続で戸籍集めが大変になる理由
7)相続が複雑になる前にできること

…について、相続のご相談をお受けしている弁護士の立場から、できるだけ分かりやすく解説していきます。

 

1)代襲相続とは何か

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その人の子が代わって相続人になる制度です。

 

民法887条2項では、被相続人の子が相続開始前に死亡している場合のほか、相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合にも、その者の子が代襲して相続人になることを定めています。

 

例えば、祖父Aさんに長男Bさんがいたとします。

本来であれば、Aさんが亡くなったときはBさんが相続人になります。

ところが、BさんがAさんより先に亡くなっていて、Bさんに子Cさんがいる場合、CさんがBさんに代わってAさんの相続人になります。

このCさんが「代襲相続人」、本来相続人になるはずだったBさんが「被代襲者」です。

 

つまり、財産そのものをBさんからCさんへ相続するというよりも、Aさんの相続における「Bさんの立場」をCさんが引き継ぐ、と考えると理解しやすいでしょう。

なお、相続放棄は少し扱いが異なります。

民法939条では、相続放棄をした人は、その相続について「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。

そのため、親が相続放棄をしたからといって、その子に代襲相続が発生するわけではありませんので、ご注意ください。

 

2)代襲相続人は誰になるのか

代襲相続で特に多いのは、大きく分けて二つのケースです。

1)「子の代わりに孫が相続するケース」

2)「兄弟姉妹の代わりに甥・姪が相続するケース」

です。

 

例えば、父が亡くなったとき、その子がすでに死亡していれば、亡くなった子の子、つまり被相続人から見た孫が代襲相続人になることがあります。

一方、亡くなった方に子や孫などがおらず、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。

その兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続人になります。

 

法務局などが案内する法定相続人の考え方でも、子については再代襲があり得る一方、兄弟姉妹についてはその子である甥・姪までとなります。

ここが、代襲相続を理解するときの非常に重要なポイントです。

 

3)孫・ひ孫と甥・姪では「どこまで」が違う

「代襲相続は甥や姪まで」

と覚えている方もいらっしゃいます。

しかし、それは兄弟姉妹が相続人になるケースについての話です。

 

被相続人の「子」の系統では、孫だけで終わるとは限りません。

例えば、

祖父
↓
子 ※祖父より先に死亡
↓
孫 ※さらに祖父より先に死亡
↓
ひ孫

…という家族関係であれば、一定の要件を満たす場合、ひ孫が再代襲して相続人になることがあります。

 

民法887条3項が再代襲を定めており、子の系統については、孫、ひ孫、その先の直系卑属へと続く可能性があります。

 

一方で、兄弟姉妹の場合は違います。

亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡していれば、その兄弟姉妹の子である甥・姪までは代襲相続できます。

 

しかし、その甥・姪もすでに死亡していた場合、甥・姪の子までさらに代襲することはありません。

兄弟姉妹については再代襲が認められていないためです。

 

つまり、

子 → 孫 → ひ孫……

という直系の代襲と、

兄弟姉妹 → 甥・姪

という傍系の代襲では、「どこまで続くか」が違うのです。

 

そのため、「甥の子は相続人になりますか」「いとこに相続権はありますか」という質問には、家系図を確認せず一言で答えるのは危険です。

現在の民法上、いとこは法定相続人の順位には入っていません。

また、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、甥・姪の子へさらに代襲相続が続くこともありません。

 

遺言による遺贈などは、これとは別の問題として考える必要があります。

もう一つ、よく混同されるのが「上に行くケース」です。

被相続人に子や孫などがおらず、父母も死亡している場合、祖父母が相続人になることがあります。

 

しかしこれは、「父母を祖父母が代襲した」のではありません。

民法889条は、第二順位の相続人として直系尊属を定め、親等の近い人を優先しています。

父母がいなければ祖父母というように、直系尊属の中で相続順位が決まる仕組みであり、法律上の代襲相続とは区別されます。

 

4)配偶者・いとこ・養子は代襲相続人になるのか

ここも誤解が生じやすいところです。

まず、本来相続人になるはずだった子が亡くなっている場合、その子の妻や夫が「配偶者だから代襲する」ということはありません。

 

ここでいう配偶者とは、先に亡くなった子の夫や妻のことです。

被相続人自身の配偶者は、法律上、常に相続人になります。

 

例えば、父Aさんの長男BさんがAさんより先に亡くなっていたとしても、Bさんの妻がBさんに代わってAさんを相続するわけではありません。

Bさんに子がいれば、その子が代襲相続人になる可能性があります。

もちろん、家族関係や養子縁組など別の法律関係があれば結論が変わることはありますので、戸籍を確認することが大切です。

 

また、養子が関係する場合は、さらに注意が必要です。

養子自身は法律上、養親の子として相続人になることがあります。

しかし、その養子の子が代襲相続人になれるかどうかは、養子縁組と子の出生の時期、被相続人との法律上の親族関係などによって判断が変わります。

 

特に2024年(令和6年)11月12日の最高裁判決では、兄弟姉妹の代襲相続について、養子縁組前の養子の子のように「被相続人と兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者」は、代襲相続人になれないという明確な判断基準が示されています。

 

つまり、「養子の子だから必ず代襲できる」「養子の子だから代襲できない」と単純に考えるのではなく、その方が被相続人と兄弟姉妹に共通する親の直系卑属に当たるのかなど、具体的な家族関係を確認する必要があります。

養子縁組が関係する相続では、戸籍上の関係や縁組の時期まで確認して判断することが大切です。

 

5)代襲相続の割合・遺留分・相続税はどうなるのか

代襲相続人は、原則として被代襲者が受けるはずだった相続分を引き継ぎます。

 

例えば、亡くなった方に配偶者と子2人がいて、一方の子が先に亡くなり、その子に2人の子、つまり孫がいたとします。

法定相続分を前提にすると、配偶者が2分の1、子の系統がそれぞれ4分の1です。

 

先に死亡した子の4分の1を孫2人が代襲する場合、その4分の1を2人で分けるため、それぞれ8分の1ずつとなります。

民法901条も、代襲相続人の相続分について、被代襲者が受けるはずだった相続分を基準とすることを定めています。

 

遺留分についても、「誰を代襲したのか」が重要です。

子を代襲する孫などは遺留分を持つ場合がありますが、兄弟姉妹にはそもそも遺留分が認められていないため、その兄弟姉妹を代襲する甥・姪にも遺留分はありません。

 

民法1042条は、遺留分を有する相続人を「兄弟姉妹以外の相続人」としています。

相続税についても注意が必要です。

相続税の基礎控除は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算します。国税庁も現在、この算式を基礎控除額として案内しています。

 

また、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪などが財産を取得した場合には、原則として相続税額の2割加算の対象となります。

一方、亡くなった子を代襲して相続人となった孫は、相続税法上、2割加算の対象者を判定する際の「一親等の血族」に含まれるため、原則として相続税額の2割加算の対象外です。

 

国税庁も、父が祖父より先に亡くなり、孫が父を代襲して祖父を相続するケースについて、その孫は2割加算の対象にならないと明確に案内しています。

なお、いわゆる「孫養子」は通常、相続税額の2割加算の対象となりますが、その孫が亡くなった子を代襲する相続人でもある場合には、2割加算の対象とはなりません。

 

同じ「孫」であっても、

・通常の孫
・孫養子
・亡くなった子を代襲する孫

では、相続税上の扱いが異なる場合があります。

相続人として同じ「代襲相続人」という言葉だけで判断せず、どのような立場で財産を取得するのかまで確認することが大切です。

6)代襲相続で戸籍集めが大変になる理由

代襲相続が発生すると、まず大変になることの一つが、「誰が相続人なのかを戸籍で証明する作業」です。

遺産分割調停などでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、先に死亡した子や兄弟姉妹についても、出生から死亡までの連続した戸籍が必要になることがあります。

 

裁判所も、代襲相続人がいる場合には、被相続人だけでなく、死亡している子や兄弟姉妹、さらに代襲者との関係を確認するための戸籍を提出書類として求めています。

特に、兄弟姉妹が多い家系、転籍が何度もある家系、古い戸籍までさかのぼる必要があるケースでは、確認する戸籍が一気に増えていきます。

私が実際に扱った案件の中には、100通を超える戸籍を集め、裁判所へ提出する資料が段ボール一箱分ほどになったケースもあります。

 

「戸籍を取るだけでしょう」

と思われるかもしれませんが、古い戸籍を一つずつ読み解き、そこから次の戸籍をたどり、誰がいつ生まれ、誰と養子縁組をし、誰がいつ亡くなったのかを確認していく作業です。

 

一人見落とせば、そもそも相続人の確定を誤ることになりかねません。

法務局には、戸籍から法定相続関係を一覧図にして証明してもらえる「法定相続情報証明制度」があります。

一覧図の写しは、相続登記のほか、銀行、相続税、自動車登録など、さまざまな相続手続で利用できます。

代襲相続で必要になる戸籍や手続上の注意点については、当事務所のこちらの記事でも詳しく解説しています。

 

「代襲相続とは?注意点も併せて解説」
関連記事はこちら

7)相続が複雑になる前にできること

代襲相続は、亡くなった後になって初めて問題になる制度のように感じるかもしれません。

しかし、

「もし自分より先に子が亡くなったら誰が相続人になるのか」

「兄弟姉妹や甥・姪まで相続に関わる可能性があるのか」

を生前に確認しておくことには大きな意味があります。

 

例えば、相続人が増えれば、それだけ遺産分割で話し合う相手も増える可能性があります。

叔父・叔母と甥・姪という、普段あまり連絡を取っていない関係で、突然遺産分割の話をしなければならないケースもあります。

「法律上はこの割合です」

と説明するだけでは解決しないことも少なくありません。

「昔から叔父とは折り合いが悪い」

「ほとんど会ったことのない甥から突然連絡が来た」

「自分だけ親の世話をしてきたのに、なぜ同じように分けなければならないのか」

相続では、法律上の権利と、家族が抱えてきた感情が一緒に表に出てくることがあります。

 

私は、相続のご相談では、法律関係だけを短時間で聞き取って終わるのではなく、こうしたお気持ちも含めてお話しいただくことを大切にしています。

家族や知人には言いにくい愚痴や怒りであっても、弁護士には守秘義務があります。

 

誰が相続人なのかまだ分からない段階でも、

「うちの場合、甥や姪まで関係するのだろうか」

「このまま相続が起きたら家族でもめそうだ」

「遺言を作った方がいいのだろうか」

というところから、一つずつ整理していくことができます。

 

また、相続財産に不動産が含まれる場合には、相続人を確定して遺産分割をするだけでなく、

「その不動産を今後どうするのか」という問題も残ります。

 

当事務所では、不動産会社とのネットワークも生かしながら、法律関係を整理した後の売却や処分、必要に応じて現金化するところまで見据えてご相談をお受けしています。

 

代襲相続は、「誰が代わりに相続するのか」という制度だけを知れば終わりではありません。

その結果、誰と話し合うことになるのか。

どんな戸籍を集める必要があるのか。

遺産をどう分けるのか。

家や土地をどうするのか。

そして、家族関係をできる限りこじらせずに進めるには何ができるのか。

 

そこまで含めて考えることで、初めて現実の相続に備えることができます。

「まだ相続は起きていないから早い」と思われる段階でも、家族関係が複雑になりそうだと分かっているのであれば、生前に一度整理しておくことには十分な意味があります。

 

相続が始まってから、一人で抱え込む必要はありません。

まずは今の家族関係や、気になっていることからお聞かせください。

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