マンション管理におけるトラブルや滞納が発生
マンション管理においては、様々な住民からの意見を取り入れたり、トラブルの対処をしなければなりません。
当記事では、マンション管理におけるトラブルや滞納の対処法について解説をしていきます。
マンションの管理費の滞納
マンションの管理費は理事会の運営や共用部分の光熱費、修繕費などに充てられることとなります。
しかし、居住者の中にはこの管理費を滞納している方がいるという場合もあります。
基本的に滞納者に対しては、滞納状況や督促状況を確認した上で、電話や書面などによって管理費の支払いを求めることとなります。
ここでは後に請求したことを証明できるように、内容証明郵便などを利用するようにしましょう。
内容証明郵便によっても滞納が続いている場合には、法的な手段を取ることも可能となっています。
もっとも管理費に時効が成立していないかについても注意しなければなりません。
管理費は定期給付債権に当たるため、民法168条の定期金債権の消滅時効が適用されることとなります。
消滅時効には主観的要件と客観的要件の2つがあり、前者は債権を行使できることを知ったときから10年、後者は債権を行使できるときから20年となっています。
不動産トラブルはしおかぜ法律事務所にお任せください
マンションの管理には多様なトラブルが発生することとなります。
管理会社や理事会だけでは解決が難しいようなトラブルが発生した場合には、弁護士に相談をすることによってスムーズに解決を目指すことが可能となります。
しおかぜ法律事務所では、マンション管理に関するトラブルも取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
Office Overview
事務所概要
| 名称 | 弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 山口 海(やまぐち かい) |
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