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相続の対象となる財産とは?ならない財産もあわせて解説

被相続人が亡くなったときのことを考えると、何が相続の対象になるのかわからない方もいらっしゃると思います。

この記事では、相続の対象となる財産と対象にならない財産を解説します。

相続の対象になる財産とは

相続の対象になる財産には、資産となる「プラス財産」と負債などの「マイナス財産」があります。

プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合は、被相続人の代わりに借金を支払わなければなりません。

そのため、経済的な負担を強いられる可能性があるので、相続人は「相続放棄」やプラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する「限定承認」を行う方法で回避することも可能です。

相続の対象になるプラス財産

相続の対象になるプラス財産には、以下のようなものがあるので具体例をみてきましょう。

現金・預貯金

現金や銀行口座の預貯金は、相続の対象となる基本的なプラス財産です。

銀行口座の残高や手元にある現金は、相続人がそのまま引き継ぎます。

調べ方は、預貯金通帳や該当する金融機関に連絡するなどして確認します。

有価証券

株式、債券、投資信託、暗号資産なども相続の対象になるプラス財産です。

有価証券の調査方法は、取引先の証券会社の特定や証券保管振替機構に開示請求することで残高を確認できます。

不動産

被相続人が所有していた土地や建物など、被相続人名義の不動産すべてがプラス財産です。

共有名義の不動産の場合は、被相続人に割り当てられた割合が相続財産の対象になります。

調査方法は、固定資産税の納税通知書や登記簿などを活用して調べます。

動産

車や貴金属、家財、骨董品などの動産もプラス財産です。

また、鑑定などを行わず、後になって高額な品物であると発覚した際には、相続人同士で争いになる可能性があります。

そのため、基本的に専門職以外の方が価値を評価することはとても難しいので、正確な評価額を得るためには専門家の力を借りて正しく査定してもらうことが重要です。

相続の対象になるマイナス財産および注意点

相続の対象になるマイナス財産には、以下のものが該当します。

借金・ローン・未払いの税金や公共料金

住宅ローンやカードローン、未払いの税金(所得税や住民税など)や未払いの公共料金(家賃や水道光熱費、医療費など)のように、被相続人が生前に残した借金はマイナス財産に該当するので相続の対象になります。

そのため、被相続人の代わりに借金の返済義務を負います。

借金が多額の場合は、相続放棄することで返済義務を免除されることがあります。

なお、相続放棄の前に債務の一部を支払うと単純承認になる可能性があるため注意が必要です。

調査方法として、銀行や消費者金融機関などの借金を調べる場合は、全国銀行個人信用情報センターや株式会社シーアイシー(通称:CIC)、株式会社日本信用情報機構(通称:JICC)などに連絡して開示請求の手続きを行った後に調査します。

被相続人が保証人や連帯保証人になっていた場合の注意点

被相続人が生前中に保証人や連帯保証人なっていた場合、原則として相続人はその地位を引き継ぎ、保証債務を返済する義務を負います。

相続の対象にならない財産とは

相続の対象になる財産は、プラス財産とマイナス財産に分けられますが、以下に該当するものは相続の対象にならない財産なので注意が必要です。

被相続人の一身専属権に該当するもの

被相続人の一身専属権に該当する財産は相続の対象にはなりません。

一身専属権とは、被相続人に帰属しており、他の人に移転しない性質を持っている権利や義務を指します。

たとえば、以下のようなものが該当します。

 

  • 委任契約での委任者や受任者の地位
  • 組合契約の組合員の地位
  • 被相続人が取得した国家資格や免許
  • 生活保護や年金の受給権

 

その他にもさまざまな地位や権利義務などがあり、法律によって一身専属権は相続人が引き継ぐことはできないと定められているので注意が必要です。

まとめ

今回は、相続の対象になる財産とならない財産について解説しました。

相続の対象となる財産にはプラス財産とマイナス財産があり、相続人の経済的な負担を回避するには相続放棄も選択可能です。

また、被相続人の一身専属権に関する財産は相続の対象にならないので、個別に整理する必要があります。

相続に関する悩みや不安を抱えているのであれば、法律の専門家でもある弁護士に相談することもご検討ください。

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山口 海先生

山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会

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経歴
2009年
千葉県立成東高校卒業
2014年
明治大学法学部卒業
2017年
明治大学法科大学院修了
司法試験合格
2019年
弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立

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事務所概要

名称 弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所
資格者氏名 山口 海(やまぐち かい)
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