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契約書作成時のポイントや注意点を解説

契約書を簡単に説明すると、約束したことを明文化した書面のことです。

こう聞くと作成自体そこまで難しいものではないように聞こえるかもしれませんが、実際に作成するとなると、細かなポイントまで気を遣い、問題が発生しないようにしなければいけません。

では、契約書を作成する場合、どのようなポイントを意識し、注意すべきか、契約書の作成に関するポイントを解説していきたいと思います。

契約書作成時に意識したい5つのポイント

契約書とは、2者(社)以上が関わる契約において、その内容を明文化し、第三者の誰が見ても契約内容が間違いなく理解できるようにするものです。

絶対的に守られるべき条件としては、契約を結ぶ当事者(社)が、自身の意思で作成するという点でしょう。

 

契約で取り扱う金額が大きい、契約完了までの期間が長いなどの場合、トラブルが発生する可能性も高くなります。

こうしたトラブルを発生させないため、また発生時の対処のために契約書という書面を取り交わすことになります。

 

では、こういった契約書において、作成する際に意識すべきポイントを、5つ絞って解説していきましょう。

リスクを回避することを念頭に

契約書で重要になるのはその契約によって発生するリスクを抑えることです。

例えば企業間の商取引で言えば、商品を購入する側は「納期までに納品されない」、「納品された商品のクオリティが低い」といったリスクを背負っています。一方商品を提供する側には、「支払いがされない、もしくは遅れる」、「途中で発注内容が変更になる」といったリスクがあります。

こうしたリスクが発生しないように、契約書内にはしっかりと契約の内容を明記し、同時にリスクが発生した場合はどのように対応するかを明記する必要があります。

権利と義務を明確化する

契約書の大きなポイントは、契約に参加する方(企業)がそれぞれ持つ権利と義務を明確化することです。

契約が交わされたことでどのような義務を負い、どのような権利を手にするのかこの点はハッキリさせておかなければいけません。

契約の締結、存続、完了の各タイミングにおいて、契約を結ぶすべての方にどのような権利が発生し、どのような義務が生じるのかを明確に書く必要があります。

 

また契約書内で使用する文言・用語も統一し、読み取る方によって誤解が生じないようにするのもポイントです。

誰が読んでも同じ意味で受け取れるように書く

契約書は誰が読んでも同じ意味で受け取れるように作成する必要があるため、細かい点まで記載されているので読みづらいかと思います。

これはあえて読みづらい文章にしているのではなく、契約内容を確認したときに誰でも同じ意味で理解できるようにするためです。

例えば、日本語の文章では、「代名詞」が多く使われます。

「あれ」や「その」などの代名詞で文章をすっきりさせ読みやすくするのが一般的ですが、契約書ではこうした代名詞は原則使用しません。

使用した代名詞が何を指すのかという点で、誤解を招かないためです。

また契約書の文章では、意識的に読点が多くなります。

これも契約書の文章が読みにくい理由のひとつでしょう。

契約書に記載する文章は、読みやすさよりも、誰が読んでも同じ意味で理解してもらえる文章を書くことが重要になります。

関連法令と法律で定められている記載事項のチェック

契約書の種類によっては、法律で記載事項が定められているものがあります。

こうした契約書を作成する場合は、法律に則ったひな形に沿って作成する必要があります。

また、いくら契約書といっても、その内容が違法なものであれば、契約書として成立しないケースがあります。

 

例えば法定金利を無視した金利で作成された闇金業者の契約書などがそうでしょう。

こうした違法な契約に関しては、契約書に署名しても履行する義務は発生しません。

こういったことがないように、契約内容に関する法律をチェックし、法令違反をしていないかを確認する必要があります。

必要事項の漏れがないかをチェックする

最後に必要事項の漏れがないか、当事者間でチェックをするのが重要です。

一度契約書が交わされてしまえば、後に内容を変更するにも手間がかかりますし、内容変更自体がトラブルの理由になりかねません。

当事者が納得できる内容であるかどうか、そして法的に問題のない契約書かどうかをしっかりチェックしましょう。

まとめ

契約書とは、契約に関わるすべての方(会社)が納得の上、契約した内容を、誰が見ても誤解なく理解できるように作成するのが重要です。

契約書を作成するのは誰でも可能ですが、より問題のない契約書を作成するのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に作成してもらう、もしくはチェックしてもらうのがおすすめです。

弁護士は法の専門家ですので、契約書の作成に関してもプロといえます。

しっかりとした法律知識と経験を持つ弁護士であれば、あらゆる契約をしっかりと書面に残し、後にトラブルが発生しないような契約書が作成可能です。

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山口 海先生

山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会

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経歴
2009年
千葉県立成東高校卒業
2014年
明治大学法学部卒業
2017年
明治大学法科大学院修了
司法試験合格
2019年
弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立

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名称 弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所
資格者氏名 山口 海(やまぐち かい)
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