借用書がない場合のお金の回収方法とは
友人や家族などに借用書を撒かずに口約束でお金を貸す事があると思います。
このように借用書がない場合に、貸してお金を回収する方法はあるのでしょうか。
この記事で詳しく解説します。
借用書とは
お金の貸し借りを行った際に作成する契約書のことを「金銭消費貸借契約」と言います。
金銭消費貸借契約にはお金の貸し借りについての細かい条件等が記載されており、当事者双方の署名がされています。
「借用書」はお金を借りた人が貸した人へ渡すものとして広義の意味で使われますが、金銭消費貸借契約と内容はほぼ同じです。
借用書には次のような内容が記載されています。
- タイトル(借用書)
- 貸主と借主の署名捺印
- 借金額
- 返済期限
- 利息をつけるときは利率
- 貸し借りの日付
借用書は必要なのか
お金の貸し借りがあった際に、借用書は必ずしも必要というわけではありません。
たとえば口約束であっても貸主と借主の間に金銭の貸し借りという事実があるなら、金銭消費貸借の契約は成立しています。
借用書がある場合
お金の貸し借りにおいて訴訟などのトラブルが起こったとき、事実を証明するための証拠となります。
たとえば相手の財産を差し押さえる際、相手が借金を認めない場合などには裁判所へ証拠を提出する必要があります。
その証拠となるのが借用書です。
借用書がない場合
訴訟等のトラブルが発生した際、借用書がない場合は、借用書以外のもので証拠となるものを裁判所に提出する必要があります。
裁判所としてはお金の貸し借りがあったという明確な証拠があれば、必ずしも借用書を提出する必要はありません。
- お金を貸したという事実がわかる証拠
- 返済をする約束をしたという証拠
以上の2点を明示できれば、借用書の代用となり得ます。
お金を貸したという事実がわかる証拠
お金を貸したときに使用したものは、すべて残しておくことをおすすめします。
特に下記の点について記載のあるものは、証拠の信用性が高くなるため、保存を推奨します。
- 金額
- 双方の氏名
- 生年月日
また、以下のものが証拠品として信頼性が類型的に高いといえ、借用書がなかったとしても、以下の証拠によりお金を貸した事実が認められる可能性があります。
- 領収証
- 振込明細書・通帳
- 受理したことがわかるメールなどのやりとり
返済の約束を裏付ける証拠
返済に関するやりとりの記録は重要な証拠となります。
通話の場合は録音などを残しておくことも検討しておくことが大事です。
- 返済の猶予を求めるメールなどのメッセージ
- 返済金を受け取ったとわかる通帳の記録
- 返済金を受け取ったとわかる現金の領収証
借用書を作成しない場合には、お金の貸し借りに関するすべての行為について処分せず手元においておくことをおすすめします。
借用書がない場合のお金の回収をする方法
お金の貸し借りで必ずしも借用書が必要ではありません。
返済してくれない場合には強力な証拠とはなりますが、借用書がなくても諦める必要はありません。
主に次のような方法によってお金の回収が可能です。
- 口頭やメールや電話、手紙などによって督促する
- 内容証明郵便によって督促する
- 支払督促の申立て
- 簡易裁判所の民事調停
- 訴訟
- 強制執行
口頭やメールや電話、手紙などによって督促する
約束の期日になっても貸したお金が返済されない場合には、相手方に督促する必要があります。
あらかじめ聞いている連絡先に対面で直接つたえる、電話やメール、手紙などで督促する方法があります。
相手の都合もあるので、遅れている事情などがあればその記録を残すようにしましょう。
このときにとっておいた記録は、のちに大事な証拠品になり得る可能性があります。
内容証明郵便による督促
口頭や電話などで返済が見込めないようであれば、次に内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便が送られてくると、相手方も今までとは違って重要視します。
また内容証明郵便は、時効の対策としても利用できます。
支払督促の申立て
支払督促とは、簡易裁判所の書記官が、金銭等の支払いを債務者に命ずる手続きをさします。
支払督促の申立てをすると、相手からの異議申立てがなければ原則として仮執行宣言付きの支払督促が債務者に送達されます。
つまり、この支払督促を債務名義として強制執行を行うことができるというわけです。
このように支払督促は訴訟に比べ、簡易・迅速に強制執行を行うことができるというメリットがあります。
簡易裁判所の民事調停
民事調停は裁判官や調停委員を交えて話し合いを行い解決を図る方法です。
友人や知人が相手などの場合、争わずに話し合いで解決したいときなどに簡易裁判所へ民事調停を申し立てます。
訴訟
問題の解決が簡単にはいかない場合には、訴訟という方法もあります。
時間や手間がかかりやすいため敬遠しがちですが、途中で和解することも少なくありません。
まとめ
お金の貸し借りをする際に借用書がなくても、お金の貸し借りの契約は成立します。
そのため借用書がないからといって、お金の回収ができないわけではありません。
借用書の代わりになる資料や督促の方法によって回収することは可能となります。
ただ借金には時効もあり専門的な知識がないことで回収するのが難しくなる場合もあるため、早めに弁護士等に相談することをおすすめします。
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山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会
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- 経歴
-
- 2009年
- 千葉県立成東高校卒業
- 2014年
- 明治大学法学部卒業
- 2017年
- 明治大学法科大学院修了
司法試験合格
- 2019年
- 弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立
Office Overview
事務所概要
名称 | 弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所 |
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資格者氏名 | 山口 海(やまぐち かい) |
所在地 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル3階(受付 302) |
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