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相続放棄を弁護士に依頼するべき理由

お亡くなりになった方が生前たくさんの借金を抱えており、資産よりも負債の方が多いという場合など、相続人の方がお亡くなりになった方の財産を相続したくないと考えている場合、相続放棄という手続きによってその意思を実現することができます。

今回は、相続放棄手続きや相続放棄を弁護士に依頼するべき理由について解説していきます。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人の方が相続財産を承継する権利を放棄することをいいます。

相続放棄を行うと、被相続人の方(=お亡くなりになった方)の債務のみならず、被相続人の方が生前有していた預貯金や不動産などの財産を承継する権利も放棄することとなります。

そのため、相続放棄を選択すべき場合としては、被相続人の資産額よりも負債の額の方が高額である場合や被相続人の財産を特定の相続人にすべて承継させたいというような場合が挙げられます。

相続放棄を弁護士に依頼する理由

相続放棄は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行わなければなりません。

そして、相続放棄が可能な期限内であっても、遺産に少しでも手を付けてしまうと相続放棄をすることができなくなります。

また、一度相続放棄の申述が裁判所によって受理されると、脅迫や詐欺などによる申述でない限り撤回することはできなくなります。

 

このように相続放棄は手続きが厳格に定められています。

そのため、法律の専門家である弁護士に手続きを依頼することで、迅速かつ適切に手続きを行うことができます。

また、相続手続き自体の内容が非常に細かく複雑なものとなっており、相続人の方が自分で手続きを行う場合、大変な労力を要することとなります。

この点、相続放棄手続きを弁護士に依頼すると、このような負担を軽減することができます。

相続に関することはしおかぜ法律事務所におまかせください

今回は、相続放棄手続きの流れと手続きを弁護士に依頼するべき理由について解説していきました。

しおかぜ法律事務所では、相続問題などに関するご相談を受け付けております。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

 

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山口 海先生

山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会

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経歴
2009年
千葉県立成東高校卒業
2014年
明治大学法学部卒業
2017年
明治大学法科大学院修了
司法試験合格
2019年
弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立

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