代襲相続とは?注意点も併せて解説
相続が発生した際、本来相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合、代襲相続によりその子が相続人となります。
代襲相続には通常の相続と異なる注意点があります。
今回は制度の基本から注意点、弁護士に依頼するメリットまで解説します。
代襲相続とは
代襲相続の基本的な仕組みについて説明します。
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡していた場合や、相続権を失った場合に、その子が代わりに相続人となる制度です。
民法第887条は、相続人が死亡・欠格・廃除により相続権を失ったとき、その子が代襲して相続人になると定めています。
主な発生ケースは3つです。
- 本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合
- 相続人欠格事由にあてはまる者がいたとき
- 相続廃除があったとき
このような場合、本来の相続人の子が代襲相続人となります。
代襲相続人の範囲と相続分
代襲相続人になれる範囲と相続分の考え方を解説します。
代襲相続人の範囲は、本来の相続人によって異なります。
被相続人の子が本来の相続人である場合、その子である孫が代襲相続人となり、孫が死亡していればひ孫へと続きます。これを再代襲といい、直系卑属には世代を超えて認められています。
一方、兄弟姉妹が本来の相続人である場合、代襲できるのは甥・姪までで、再代襲は認められていません。
相続分は、被代襲者が受けるはずだった持分を代襲相続人全員で承継します。
複数いる場合は均等に分けます。たとえば本来2分の1の相続分で、代襲相続人が2人なら各4分の1となります。
代襲相続における注意点
代襲相続では通常の相続とは異なる点があるため、事前に理解しておくことが重要です。
書類収集が複雑になる
代襲相続では、収集すべき戸籍が通常より増えます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、被代襲者の出生から死亡までの戸籍も必要です。
戸籍は改製や転籍で本籍地が変わることも多く、複数の市区町村から取り寄せる必要があります。古い戸籍は手書きで判読が難しいこともあります。
必要書類が揃わなければ名義変更や預金解約はできません。書類収集は重要な第一歩です。
兄弟姉妹の代襲相続は甥姪の一代限り
民法第889条第2項により、兄弟姉妹の代襲相続には制限があります。
兄弟姉妹が死亡している場合、その子である甥・姪が代襲相続人となりますが、甥・姪が死亡していてもその子は代襲できません。
子や孫の代襲と異なり、兄弟姉妹の代襲は一代限りです。
これは親族関係が遠くなりすぎることを防ぐためです。
本来の相続人によって代襲範囲が異なる点に注意が必要です。
状況によって相続税が2割加算される
代襲相続では、相続税が2割加算される場合があります。
相続税法第18条は、一親等の血族および配偶者以外が相続した場合、税額に20%を加算すると定めています。
孫が親を代襲する場合は一親等とみなされ、加算対象になりません。
一方、甥・姪が兄弟姉妹を代襲する場合は一親等に該当せず、2割加算の対象です。
また、養子の子が代襲する場合は養子縁組の時期によって扱いが異なります。
相続税申告が必要な場合は、加算の有無を正確に判断することが重要です。
代襲相続が生じた場合に弁護士へ依頼するメリット
代襲相続では手続きが複雑になりやすく、専門家の関与が有効です。
複雑な書類収集を任せられる
代襲相続では戸籍収集が多く、個人で行うのは大きな負担です。
弁護士に依頼すれば、職務上請求により戸籍を効率的に取得できます。
古い戸籍の判読や相続人確定も正確に行えるため、後のトラブル防止につながります。
相続人調査を正確に行うことは、遺産分割協議を有効に成立させるために不可欠です。
相続手続き全体をサポートしてもらえる
弁護士は書類収集だけでなく、相続手続き全体を支援します。
遺産分割協議書を法的に有効な形で作成し、紛争防止条項も盛り込めます。
相続税は税理士、不動産登記は司法書士など、専門家と連携した総合的支援が可能です。
適切な手続きを進めることで、将来の法的トラブルを防げます。
相続人間の調整を依頼できる
代襲相続では相続人が増え、面識のない人が含まれることもあり、協議が難航する場合があります。
未成年者や疎遠な親族がいるケースでも、弁護士が公平な分割案を提示し調整を進めます。
紛争となった場合も、家庭裁判所での調停・審判を代理できます。
専門家の関与により、感情的対立を避けながら解決を図れます。
まとめ
代襲相続は、本来の相続人が死亡などで相続権を失った場合に、その子が相続人となる制度です。
書類収集の複雑化、兄弟姉妹の代襲は一代限りである点、相続税2割加算の可能性など、通常の相続とは異なる注意点があります。
手続きが複雑になりやすいため、相続に精通した弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
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