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相続でもめないための生前対策(終活・遺言書作成)

相続手続きは、各相続人の利害が対立するものであることから、相続人間でもめごととなってしまうことも少なくありません。

このようなもめごとを防ぐためには、被相続人の方が生前対策を行っておくことが重要となります。

今回は、相続でもめないための生前対策を具体的に解説していきます。

終活

「終活」とは、その名の通り、人生を終わりについて考えたり、行動したりすることをいいます。

終活に含まれる活動は以下の通りです。

 

⑴身の回りの物の整理

これまでの暮らしの中で多くの物が家に蓄積していることかと思いますが、これらが遺品となった後に遺品整理を行うのは、相続人の方です。

自分の物ではない遺品を11つ重要な物かどうか判断するのは大変な労力を要するほか、相続人間で価値の認識に食い違いがある場合、もめごとの原因ともなります。

遺品整理業者に頼む場合であっても費用が必要となります。

そのため、物の重要性や価値について一番把握している所有者本人の方が、生前のうちに整理を行っておくことが重要となります。

 

⑵葬儀について考える

葬儀については、お亡くなりになった方に対して最大限の感謝を伝えたいという気持ちなどから大規模な葬儀を行いたいと考える方や費用の捻出が経済的に厳しいために小規模な葬儀にとどめたいと考える方など、様々な意見を持つ方がいらっしゃいます。

そのため、相続人間で葬儀の内容に関する意見にすれ違いがある場合、もめごとに発展するおそれがあります。

この点、葬儀をされる側である故人が、自身の葬儀に対する意見を生前に表明しておくことでこのような争いを避けることができます。

 

⑶エンディングノートを書く

エンディングノートとは、自分の死後に家族などに伝えておきたいことをまとめておくノートのことをいいます。

このエンディングノートに、健康保険証や通帳の場所、遺品処分に関する指示、資産の情報(所有するマンションの評価額や預金額、保険金額など)、希望する葬儀の内容、訃報を知らせてほしい人の連絡先等を記しておき、自身の死後の行動について、相続人の方に具体的に指示をしておくことにより、相続人間での不要な争いを避けることができます。

遺言書作成

遺言とは、自身の死亡に備えて、死亡前に有していた財産のうち、どの財産を誰に対して譲り渡したいのかという点について意思表示をしておくことをいいます。

この遺言を書面にしたものが遺言書です。

遺言書には、主に公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

相続手続きは被相続人の意思を尊重する手続きであることから、遺言が適法に成立している場合には、原則として遺言書の内容に沿って手続きが進んでいくこととなります。

この結果、相続人間で、相続する遺産の内容や量に関するもめごとが発生する可能性を限りなく少なくすることができることとなります。

遺言書を作成する際には、記載する財産に漏れがないよう、財産目録を作成しておくことが重要となります。

相続に関することはしおかぜ法律事務所におまかせください

今回は、相続でもめないための生前対策について解説していきました。

しおかぜ法律事務所では、相続問題などに関するご相談を受け付けております。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

 

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山口 海先生

山口 海Yamaguchi Kai / 千葉県弁護士会

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経歴
2009年
千葉県立成東高校卒業
2014年
明治大学法学部卒業
2017年
明治大学法科大学院修了
司法試験合格
2019年
弁護士登録
しおかぜ法律事務所設立

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事務所概要

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資格者氏名 山口 海(やまぐち かい)
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