誰が相続人になれるのか?その範囲や順位・割合について解説します
遺産相続の進め方については、民法で明確な規定が設けられています。
大切な財産の配分は、遺言書がない場合でも法定相続の決まりに沿って行われるのが原則です。
本記事では、法律で定められた相続人の範囲や具体的な財産分与の割合について、詳しく解説します。
法定相続人の意味
法定相続人の定義は、法律によって遺産の相続権が認められた人物のことです。
相続の優先順位では、配偶者が最も重視され、次いで血のつながった子、親、兄弟姉妹という順番です。
遺言書の作成がないのであれば、民法の基準に従って相続人が選定されます。
遺産相続にも優先順位がある
遺産を受け取る相続人の順位は、民法において優先基準が設けられているので注意が必要です。
常に相続人となるのは配偶者だけ
配偶者には法律で定められた相続権があり、別居状態でも婚姻関係が続いている間は相続権が保障されています。
配偶者のいない場合、第1順位である子供から順に相続人が決定されていきます。
相続権は第3順位の兄弟姉妹までが対象となり、それ以降の親族には及びません。
事実婚のパートナーなどには、相続の権利は認められていないため、法定相続人以外への財産分与を希望する場合は、遺言書を準備する必要があります。
第1順位は子ども
相続の順位において、子どもは親族の中で最も優先される立場です。
配偶者がいる場合は、配偶者と子どもが共同で相続することになりますが、配偶者が既にいなくなっているケースでは、子供だけが相続人として遺産を取得する立場になります。
法律では、養子として迎えた子どもや、認知を受けた婚外子にも実子と同等の相続権が付与されています。
ただし、再婚相手の子供については、養子縁組を実施しない限り相続権は生じません。
代襲相続についての基本
相続対象となる子どもが、すでに亡くなっている場合、代襲相続という制度により、被相続人にとっての孫やひ孫が、その相続権を承継します。
また、相続人となる兄弟姉妹がいないようなケースでは、その子供である甥や姪に相続権が引き継がれることになります。
第2順位は親や祖父母
相続順位の第2位は親と祖父母であり、第1位の子どもや孫が不在の場合の法定相続人です。
配偶者がいるケースにおいては、配偶者と親または祖父母が共同の相続人となりますが、配偶者がいないような状況では、親だけが相続権を持ちます。
親がすでにいない場合は、祖父母に相続権が移行し、祖父母もいないというようなケースでは、さらに上の世代である曾祖父母へと相続権が継承されていきます。
第3順位は兄弟姉妹
第3順位である兄弟姉妹は、第1順位の子どもや孫、第2順位の親や祖父母がいないような状況でのみ、相続権も獲得が可能です。
配偶者がいるケースでは、配偶者と兄弟姉妹による共同で相続しますが、配偶者がいないような場合は、兄弟姉妹のみが相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっているような状況下では、代襲相続の制度により、甥や姪に相続権が移ります。
ただし、法律では甥や姪の子どもまでは相続権が及ばないと定められているので注意しましょう。
法定相続分の順位における割合
遺言書がないケースでの遺産分与は、相続人同士の話し合いを中心に進行します。
法律では各相続人の受け取る割合が法定相続分として規定されており、この基準を参考に財産配分の方法を決定していきます。
配偶者を含む法定相続の割合
配偶者には必ず相続権があり、他の法定相続人と共同で遺産を受け取るのが通常です。
各相続人への配分割合は、以下の表に示された法定相続分に基づいて算出されます。
配偶者 | 第1順位(子どもや孫) | 第2順位(親や祖父母) | 第3順位(兄弟姉妹や甥姪) |
|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | ― | ― |
2/3 | ― | 1/3 | ― |
3/4 | ― | ― | 1/4 |
すべて | ― | ― | ― |
子どもが法定相続人の場合
配偶者と子どもによる遺産の分配割合は、下表のとおりです。
配偶者がすでにいないようなケースでは、子どもだけで遺産のすべてを相続することになります。
子どもがいないような場合は、孫が法定相続人となる代襲相続の制度が適用されます。
配偶者 | 第1順位(子どもや孫) | 第2順位(親や祖父母) | 第3順位(兄弟姉妹や甥姪) |
|---|---|---|---|
1/2 | 1/2 | ― | ― |
― | すべて(全員で按分) | ― | ― |
親や祖父母が法定相続人の場合
配偶者と親による相続の具体的な配分については、以下の表をご確認ください。
配偶者 | 第1順位(子や孫) | 第2順位(親や祖父母) | 第3順位(兄弟姉妹や甥姪) |
|---|---|---|---|
2/3 | ― | 1/3 | ― |
― | ― | すべて(全員で按分) | ― |
兄弟姉妹が法定相続人の場合
配偶者と兄弟姉妹による相続の具体的な配分は、以下の表のとおりです。
配偶者が既に他界している場合は、兄弟姉妹が遺産を全て相続します。
兄弟姉妹が亡くなっているケースでは、甥や姪が相続することになるので注意が必要です。
配偶者 | 第1順位(子や孫) | 第2順位(親や祖父母) | 第3順位(兄弟姉妹や甥姪) |
|---|---|---|---|
3/4 | ― | ― | 1/4 |
― | ― | ― | すべて(全員で按分) |
まとめ
日本の相続制度では、法律によって配偶者と血族のみに相続権が付与され、優先順位や財産の配分比率が厳密に定められています。
配偶者の相続権は常に存在し、その他の相続人については子どもを第一として、親や祖父母、兄弟姉妹という順で引き継がれていきます。
財産分与の基準として法定相続分が設定されていますが、個々の家庭事情により複雑な問題が生じるかもしれません。
相続に関して不明な点や懸念事項がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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|---|---|
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