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遺書と遺言書の違いとは?

こんにちは。
しおかぜ法律事務所の山口です。

「遺書と遺言書の違いとは?」
この言葉を検索される方は、実はとても多くいらっしゃいます。

何となく似ている言葉ですが、法律上は明確に意味が異なります。そして、この違いを正しく理解していないことが、後の相続トラブルにつながることも少なくありません。

本日は、

・遺書と遺言書の違い
・遺言書の書き方の基本
・自筆証書遺言の書き方の注意点
・相続で兄弟が関係するケース
・タンス預金 生前贈与 が争いになる事例
・弁護士費用・相場はどれくらい?

…などを含め、実例を交えながら解説します。

1.遺書と遺言書の違いとは?

まず最も重要なポイントです。

■ 遺書 = 気持ちを書くもの
■ 遺言書 = 法的効力を持つ文書

 

遺書の書き方を調べて、感謝や想いを書き残すことはとても大切です。しかし、それだけでは財産の分配は決まりません。

法律上、相続を決める効力を持つのは「遺言書」です。

【出典:民法960条以下】

 

方式を満たさない文書は、たとえ「遺言」と書いてあっても法的効力を持ちません。

つまり、「遺書の書き方」を参考に書いた手紙は、家族の心には残っても、法的な効力はないのです。

2.遺言書の種類と特徴

遺言書には主に2種類あります。

① 自筆証書遺言

最も身近な方法です。

【出典:民法968条】

 

・全文自筆
・日付記載
・署名押印

 

これを満たす必要があります。

近年は法務局での保管制度も開始されました。

【出典:法務局 自筆証書遺言保管制度】

 

「自筆証書遺言 書き方」や「遺言書 書き方 自筆」と検索される方が多いのはこのためです。ただし、方式不備で無効になるケースも少なくありません。

② 公正証書遺言

公証人が作成するため、無効となるリスクが極めて低い方法です。

 

・検認不要
・原本保管
・紛失リスクなし

 

確実性を重視する場合はこちらが安心です。

3.簡単な遺言書の書き方は本当に安全か?

インターネットでは「簡単な遺言書の書き方」という情報も多く見られます。

しかし実務では、次のようなトラブルが起きています。

 

事例① 不動産の特定が曖昧

夫が「自宅は妻に相続させる」とだけ記載。

→登記簿上の正式表示がなく、解釈争いに。

事例② 預金口座の漏れ

複数口座があるにもかかわらず一部しか記載せず。

→残りは法定相続となり、相続 兄弟 が関与。

事例③ タンス預金の未記載

自宅に現金があったが、遺言書に記載なし。

→相続人間で争いに。

タンス預金は証明が難しく、特に揉めやすい財産です。

4.相続は兄弟間でも発生する

よくある誤解があります。

「子どもがいないから問題ない」

しかし、夫婦に子どもがいない場合、配偶者と亡くなった方の兄弟やその子供が相続人になります。

【出典:民法889条】

 

例えば、

・夫婦二人暮らし
・子どもなしで夫死亡

・相続人:妻+夫の兄弟…

になります。

 

もし主たる財産がマンションだけで、現預金が少ない場合、兄弟の相続分を支払うためにマンション売却が必要になることもあります。

実際に遺言書がなかったために配偶者が住み続けられなくなったケースも存在します。遺言書があれば、配偶者に全財産を相続させることも可能です。

5.生前贈与との関係

「生前贈与しているから大丈夫」と思われる方もいます。

しかし、

 

・特別受益
・遺留分侵害
・贈与契約書の不備

 

などがあると、結局紛争になります。

【出典:民法903条(特別受益)】

 

例えば、長男に生前贈与で多額の現金を渡した場合、他の相続人が「不公平だ」と主張することがあります。生前贈与と遺言書は、セットで設計することが重要です。

6.突然の出来事は誰にでも起こる

遺言書は高齢者だけの問題ではありません。

交通事故、急病、災害…万が一は突然起こります。

「まだ早い」と思っている間に、準備できないまま相続が発生することもあります。

遺言書は財産分配のためだけでなく、家族への最後の配慮でもあります。

7.弁護士に相談するメリット

遺言書 書き方 自筆 を参考になどとインターネットで検索して、その記事を参考に自分で作成することも可能です。

しかし、

 

・方式不備の確認
・遺留分の配慮
・税務との整合
・不動産売却リスク
・相続 兄弟 の関与可能性

 

…まで検討する必要があります。

弁護士費用を気にされる方もいますが、紛争化した場合の費用と比較すれば、予防の方がはるかに合理的な場合が多いです。

8.実例:遺言書があったことで救われたケース

あるご夫婦のケースです。

子どもなしで夫が公正証書遺言を作成し、全財産を妻へ。

夫の死後、兄弟から問い合わせがありましたが、遺言書があったため問題は生じませんでした。もし遺言書がなければ、妻は自宅売却の危機に直面していた可能性があります。

9.しおかぜ法律事務所の強み

弊社では相続案件を多く扱っています。

相続は法律問題であると同時に、心の問題です。

依頼者が誰にも言えない不安や愚痴、また時には雑談など話す時間を設けております。それは我々が依頼者に和んでいただく為に、笑顔を作る時間を大切にしているからです。

不動産が絡む場合は、売却まで含めた設計が可能です。

まとめ

遺書と遺言書の違いとは、

 

・想いを残すか
・法的効力を持たせるか

 

の違いです。

 

相続を争いにしないためには、

 

・正しい遺言書 書き方
・自筆証書遺言 書き方 の理解
・タンス預金 の明確化
・生前贈与との整合

 

が重要です。「まだ早い」と思う今こそ、最適なタイミングです。

 

一度お早めにご相談されるのも、大切な方を想う、素晴らしいひと時ともいえ、我々はその時間に寄り添います。

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