除籍謄本とは?
こんにちは。
しおかぜ法律事務所の弁護士 山口です。
ご家族が亡くなられた後、相続手続きを進めようとすると、
「除籍謄本を提出してください」
と言われることがあります。
そのとき初めて、
「除籍謄本とは何ですか?」
「戸籍謄本との違いは何ですか?」
「亡くなった父の戸籍謄本はどこまで集めれば良いのですか?」
と疑問を持たれる方が少なくありません。
実際、相続相談の現場でも、
「故人の戸籍謄本を集めているけれど、何が正しいのか分からない」
「出生から現在までの戸籍謄本と言われたけれど、どこまで取得すれば良いのか分からない」
「除籍謄本の取り方が複雑で途中で止まってしまった」
というご相談をよくいただきます。
除籍謄本は、普段の生活ではほとんど見ることのない書類です。しかし、相続では非常に重要な役割を果たします。
今回は、除籍とは何か、除籍謄本とは何か、戸籍謄本と除籍謄本の違い、そして相続でなぜ必要になるのかを、実際のご相談事例も交えながら、10の構成に分けて、分かりやすく解説いたします。
1.除籍とは何か
2.除籍謄本とは何か
3.戸籍謄本と除籍謄本の違い
4.相続で除籍謄本が必要になる理由
5-7.除籍謄本の取り方と注意点
8.弁護士へ相談するメリット
9.しおかぜ法律事務所の強み
10.まとめ
1.除籍とは何か?
まず「除籍」という言葉の意味から見ていきましょう。
除籍とは、戸籍に記載されている人がその戸籍から抜けることをいいます。
例えば、
・結婚した
・養子縁組した
・転籍した
・死亡した
といった場合、その方は元の戸籍から除かれます。
これを「除籍」といいます。
ここで勘違いされやすいのですが、除籍とは記録が消えることではありません。
あくまで、
「その戸籍から抜けた事実が記録される」
という意味です。
そのため、死亡した方の情報も除籍として戸籍に残り続けます。
相続で死亡した人の戸籍謄本や故人の戸籍謄本を取得するのは、この記録を確認するためなのです。
2.除籍謄本とは何か?
除籍謄本とは、戸籍に記載されていた全員が除籍された戸籍の写しです。
例えば、
父
母
長男
長女
が記載された戸籍があったとします。
その後、
・長男が結婚して除籍
・長女が結婚して除籍
・父が死亡
・母が死亡
となると、その戸籍には誰も残りません。
この状態になった戸籍を「除籍簿」と呼びます。
そして、その証明書が除籍謄本(除籍全部事項証明書)です。
除籍全部事項証明書とは何かという質問もありますが、除籍謄本とほぼ同じ意味で使われています。
3.戸籍謄本と除籍謄本の違い
相続手続きで混乱しやすいのが、
戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍
の違いです。
まず戸籍謄本とは、現在有効な戸籍です。
現在の家族構成が記載されています。
一方、除籍謄本とは、全員が除籍され閉鎖された戸籍です。
つまり、
戸籍謄本=現在
除籍謄本=過去
と考えると分かりやすいでしょう。
また、古い相続案件では改製原戸籍も必要になります。
これは法改正やコンピュータ化以前の古い戸籍です。
相続では、
戸籍謄本
除籍謄本
改製原戸籍
を組み合わせて調査することが珍しくありません。
そのため、「戸籍謄本と除籍謄本の違いが分からない」という方は非常に多いのです。
4.なぜ相続で除籍謄本が必要になるのか?
相続では、誰が相続人なのかを確定しなければなりません。
例えば、
「長男と長女だけが相続人だと思っていた」
ところが戸籍を調べると、
「前婚の子どもがいた」
というケースがあります。
実際にこうした事例は珍しくありません。
また、
・養子がいた
・認知した子どもがいた
・再婚歴があった
というケースもあります。
そのため相続では、
出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。
亡くなった父の戸籍謄本や故人の戸籍謄本を取得するのは、この相続人調査のためなのです。
5.実際の相続現場では何が大変なのか?
ここで一つ、実際によくあるケースをご紹介します。
あるご相談者様は、
「父が亡くなったので相続手続きをしたい」
ということで来所されました。
ところが戸籍を調査すると、
父親は人生で4回本籍地を変更していました。
つまり、
現在の戸籍だけでは足りず、
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍
を複数の自治体から取得する必要があったのです。
ご本人は、
「父の戸籍謄本取り方を調べたけれど全く分からなかった」
とおっしゃっていました。
これは決して珍しいことではありません。
相続人調査では、出生から死亡までの戸籍謄本を追いかけるため、十数通から数十通の戸籍が必要になることもあります。
6.除籍謄本の取り方と必要なもの
除籍謄本の取り寄せ方法としては、
・窓口請求
・郵送請求
があります。
除籍謄本を取得するために必要なものは、
・本人確認書類
・申請書
・手数料
・親族関係を示す資料
などです。
また、
「除籍謄本コンビニで取れますか?」
というご質問もあります。
しかし、除籍謄本はコンビニ交付に対応していないケースが多く、本籍地の自治体への請求が必要になることがあります。
そのため、除籍謄本の取り方や除籍謄本の取り寄せ方法について悩まれる方は少なくありません。
7.除籍謄本の見方が分からない方も多い
除籍謄本を取得できたとしても、
「何が書いてあるのか分からない」
という方が非常に多いです。
特に古い戸籍は手書きで記載されていることもあり、
・戸籍謄本読み方
・除籍謄本読み方
・除籍謄本見方
を調べる方が多くおられます。
実際、相続人調査では戸籍を正しく読むことが重要です。
読み間違えると相続人を見落としてしまう可能性もあります。
8.弁護士へ相談するメリットとは?
ここで、
「自分で戸籍を集めた方が安いのでは?」
と思われる方もいらっしゃいます。
もちろん、ご自身で取得することも可能です。
しかし実際には、
・どこへ請求するか分からない
・出生から死亡まで追えない
・相続人が確定できない
・兄弟姉妹と連絡が取れない
というケースが少なくありません。
特に相続問題は、
「父が亡くなった悲しみ」
を抱えながら進めることになります。
仕事や家庭がある中で、慣れない戸籍収集を進めることは大きな負担です。
だからこそ、私は弁護士へ相談する価値があると考えています。
9.しおかぜ法律事務所だからできること
しおかぜ法律事務所では、相続案件を数多く取り扱っています。
私たちの強みは、単に戸籍を集めることではありません。
相続には、
・家族関係の悩み
・兄弟姉妹との対立
・遺産分割の不安
・不動産相続の問題
など、多くの感情が絡みます。
私は、相続問題のご相談では、まずしっかりお話を伺うことを大切にしています。
法律相談というと緊張される方も多いですが、
「こんなこと話して良いのでしょうか」
ということまで、遠慮なくお話しいただきたいと思っています。
実際に、
「本当は苦しかった」
という感情を含めて話して頂くことが、解決への第一歩になるケースは本当に多いのです。
また、弁護士は職務上請求を利用しながら戸籍調査を進めることができます。
そのため、ご本人が何度も役所を回る負担を軽減できる場合があります。
さらに当事務所では、不動産会社とのネットワークを活かし、
・空き家
・実家の売却
・相続不動産の現金化
までサポートしています。
これは法律相談だけで終わらない、しおかぜ法律事務所ならではの強みです。
10.まとめ
除籍謄本とは、戸籍に記載されていた全員が除籍された後の戸籍を証明する書類です。
相続では、
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍
を集めながら、相続人を確定していきます。
しかし実際には、
・除籍謄本の取り方が分からない
・故人の戸籍謄本をどこまで集めれば良いか分からない
・出生から死亡までの戸籍謄本が揃わない
という悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。
そんなときは、一人で抱え込まず専門家へ相談することをおすすめします。
しおかぜ法律事務所では、相続人調査から遺産分割、不動産相続まで一貫してサポートしております。
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|---|---|
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| 連絡先 | TEL:043-307-8072 |
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