相続放棄と限定承認とは?それぞれの違いについて解説
相続が開始した場合、遺産を承継するかどうかには、「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の3つの方法があります。
今回は相続放棄と限定承認の違いやそれぞれのメリットやデメリットなどについて考えていきたいと思います。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(以下被相続人)の財産や負債など、権利義務を一切承継しないようにする手続きのことです。
相続では遺産を相続人が承継すると、預貯金や不動産、株式などプラスの財産を承継する権利だけでなく、借金や連帯保証人の立場などのマイナスの財産もすべて受け継ぐ義務があります。
相続放棄が利用されるケースとして、被相続人に多額の負債があった場合に、その返済義務を免れるために行うといったことが考えられます。
なお、相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
後になって被相続人の負債を超える財産が見つかったとしても、一切の相続財産に関する権利と義務を失っているので、承継することはできません。
限定承認とは?
限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の負債を弁済する手続きをいいます。
遺産がプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からないときに利用が検討されます。
相続財産を処分する「清算手続き」が必要となるため、手続きが複雑で時間もかかります。
限定承認は、相続放棄同様、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と限定承認は、いずれも負債を承継しないための手続きですが、その性質や手続きに大きな違いがあります。
単独で行えるかどうか
相続放棄は、相続人が単独で行うことができます。
他の相続人の同意や協力は必要ありません。
相続人それぞれが、自分の意思で手続きを進めることが可能です。
一方、限定承認は、相続人全員が協力し、家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人の中に一人でも反対する人がいたり、連絡が取れなかったりすると、手続きを進めることができません。
相続人全員の協力が必要となる点が、相続放棄との大きな違いです。
限定承認を選択する場合は、事前に他の相続人と十分に話し合い、同意を得ておく必要があります。
手元に遺産を残せる可能性があるかどうか
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄するため、手元に遺産を残せる可能性は全くありません。
しかし、限定承認は、負債を弁済した後にプラスの財産が残った場合、その余った財産を受け取ることができます。
この点が、最も大きな違いといえるでしょう。
特に、被相続人の財産状況が不明瞭な場合や、隠れた財産があるかもしれないと考える場合に、限定承認は有効な選択肢となります。
先買権があるかどうか
相続人が複数いる場合、限定承認を選択した相続人は、清算手続きで売却される相続財産を優先的に買い取ることができる「先買権」を持ちます。
これは、故人が残した特定の不動産や、代々受け継いできた家業の道具など、思い入れのある財産を手元に残したい場合に非常に有用な権利です。
先買権を行使すれば、その財産を市場価格で買い取ることが可能です。
相続放棄にはこの先買権はありません。
そのため、特定の財産を残したい場合は、限定承認を検討すべきです。
手続きが複雑であるかどうか
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出し、照会書に回答する比較的シンプルな手続きです。
しかし、限定承認は、負債を弁済する「清算手続き」が必要となるため、非常に複雑です。
具体的には、官報に債権を届け出る公告手続きや、相続財産の調査、売却手続きなど、多岐にわたる複雑な手続きが必要となります。
これらの手続きには、専門的な知識と多くの労力が求められるため、一般の方が自力で行うことは非常に難しいと言えます。
そのため、限定承認は専門家である弁護士や司法書士に依頼することが一般的です。
手続きの複雑さや期間の長さも、相続放棄とは大きく異なります。
相続放棄と限定承認どちらを選択すべきか
相続財産に一切関わりたくない、残したい財産もないという明確な意思がある場合は、相続放棄の方が適しているといえます。
手続きにかかる準備や、認められるまでの時間は、限定承認に比べてかなり短いというメリットがあります。
一方で、被相続人の財産が借金より多いかどうかが分からない場合や、どうしても残したい財産がある場合は、限定承認を検討すべきでしょう。
ただし、限定承認は相続人全員の協力が不可欠であり、手続きも複雑であるため、弁護士に相談して慎重に進めることが重要です。
まとめ
今回は相続放棄と限定承認の違いについて紹介していきました。
相続放棄と限定承認は、どちらも遺産に負債がある場合に利用される法的な手続きです。
状況によって、どちらを選択した方が良いかは異なるため、迷われている方は弁護士への相談を検討してみてください。
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