相続放棄の手続きは自分でできる?メリットやデメリットについて解説
相続が開始され遺産を受け取ることを選択した場合、相続人は被相続人の一身専属的なものを除くすべての権利義務を承継することになります。
とはいえ、さまざまな状況があり、被相続人の遺産を引き継ぎたくないという方もいらっしゃると思います。
今回は相続放棄のメリットやデメリット、手続きが自分でできるのかについて考えていきたいと思います。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切受け継がないとすることです。
この手続きは、相続人が自己の相続を知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することで行います。
相続人は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐ義務があります。
相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、一切の相続財産に関する権利と義務を失います。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは、まず被相続人の借金や連帯債務など、マイナスの財産を一切承継せずに済む点です。
これにより、相続人は負債の返済義務から完全に解放され、自己の財産を守ることができます。
また、特定の相続人に遺産を集中させたい場合にも有効です。
たとえば、会社の経営権や事業資産を承継する相続人が円滑に事業を引き継げるよう、他の相続人が相続放棄をすることで、遺産分割協議の手間を省き、1人に財産を集中させることが可能です。
これにより、相続人同士の無用な争いを回避し、事業の債務を承継する者だけが責任を負うことになるため、円滑な事業承継を促すことができます。
相続放棄のデメリット
相続放棄の最も大きなデメリットは、1度行うと特別な事情がない限り撤回できない点です。
相続放棄をした後に、被相続人に隠れた預貯金や価値のある不動産があったことが判明しても、相続放棄を取り消してその財産を受け取ることはできません。
相続放棄は、負債だけでなくプラスの財産もすべて放棄することになるため、非常に慎重な検討が必要です。
また、相続放棄は、相続財産の一部を処分したり、隠したりした場合には、遺産を承継したとみなされ、認められなくなることがあります。
さらに、相続放棄の手続き自体に不備があった場合も、無効と判断されるリスクがあります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、以下の流れで進めます。
相続放棄の申述を家庭裁判所に申立てる
相続放棄を行う場合、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
申述書には、被相続人の情報や申述する人の情報、相続放棄の理由などを記載します。
この際、被相続人の住民票除票や戸籍謄本、申述する人の戸籍謄本など、多数の書類を添付する必要があります。
提出書類に不備がないか、事前に確認することが重要です。
照会書に回答する
相続放棄の申述が適切に受理された場合、2、3週間後に家庭裁判所から「照会書」が届きます。
照会書には、申述の意思確認や、被相続人の財産を処分していないかなどの質問が記載されています。
この照会書に回答し、返送すると、家庭裁判所が審査を行い、「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。
この受理通知書が発行されれば、手続きは完了となります。
ただし、3ヶ月という期間は非常に短いため、手続きを検討している場合は、すぐに専門家に相談することが望ましいです。
相続放棄は自分でできるがリスクもある
相続放棄は、司法書士などの専門家に依頼せず、自分で手続きを行うことも可能です。
ご自身で手続きをすれば、専門家への費用がかからないというメリットがあります。
しかし、提出書類に不備があったり、申述期間を過ぎてしまったりすると、相続放棄が認められないリスクがあります。
また、相続財産の調査を十分に行わずに相続放棄をしてしまうと、後から大きなプラスの財産が見つかっても受け取ることができないという事態に陥ることもあります。
これは、相続放棄を撤回できないというデメリットに直結します。
さらに、相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人に移るため、他の親族に予期せぬ負債を負わせてしまうトラブルに発展する可能性もあります。
まとめ
今回は相続放棄が自分でできるのか、またメリットやデメリットなどについて考えていきました、
相続放棄は、人生に一度あるかないかの重要な手続きであり、専門的な知識も必要となります。
そのため、相続放棄を検討した場合には司法書士などの専門家に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。
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