弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所 > 相続 > 遺産分割協議書での預貯金・預金の分け方について

遺産分割協議書での預貯金・預金の分け方について

こんにちは。

しおかぜ法律事務所の山口です。

ご家族が亡くなられた後、相続で特に問題になりやすいのが「預貯金」や「現金」の分け方です。

不動産のように形がある財産と違い、預金は数字で動くため、一見すると簡単に分けられるように感じられます。しかし実際には、

 

・誰が管理していたのか
・どの口座にいくらあるのか
・タンス預金はどう扱うのか
・一部の相続人が勝手に引き出していないか

 

など、相続人間で大きな争いになるケースが少なくありません。

そのため、「遺産分割協議書 預貯金」「遺産分割協議書 預金の分け方」と検索される方が非常に増えています。

本記事では、遺産分割協議書での預金・預貯金・現金の分け方について、法律上の基本から実務上の注意点まで詳しく解説します。

1.そもそも遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰がどの財産を相続するのか」を話し合い、その内容を書面化したものです。

相続では、

 

・不動産
・預貯金
・現金
・株式
・自動車

 

など、さまざまな財産があります。

その中でも預貯金は特に揉めやすい財産です。

なぜなら、預貯金は簡単に引き出せるためです。

たとえば、

 

・同居していた相続人だけが通帳を持っていた
・亡くなる前後に多額の引き出しがある
・家族が把握していない口座が見つかった

 

などの問題が起きることがあります。

そのため、遺産分割協議書でしっかり整理することが非常に重要になります。

2.遺産分割協議書が必要になる理由

「家族仲が良いから大丈夫」と思われる方も多いです。

しかし、実際の相続では感情が大きく動きます。

例えば、

 

・介護をしていた人
・疎遠だった兄弟
・同居していた家族

 

それぞれ立場が違います。

預貯金は「数字」で見える財産だからこそ、不公平感が生まれやすいのです。

特に「遺産分割協議書 預貯金のみ」で検索される方は、主な財産が預金だけというケースが少なくありません。

不動産がなくても、預貯金だけで争いになることは十分にあります。

3.預金は勝手に引き出せるのか?

相続開始後、銀行口座は原則として凍結されます。

【参考:一般社団法人全国銀行協会 相続手続き】

 

しかし、亡くなる直前や直後に、一部の相続人が預金を引き出してしまうケースがあります。

この場合、

 

・生活費だったのか
・本人の意思があったのか
・使途不明金なのか

 

が問題になります。

実務では、通帳履歴を精査しながら、必要に応じて銀行取引履歴を取り寄せます。

しおかぜ法律事務所でも、「亡くなる直前に数百万円引き出されていた」というご相談は少なくありません。

4.遺産分割協議書での預金の書き方

「遺産分割協議書 書き方 預金」で検索される方も非常に多いです。

預金について記載する際は、

 

・銀行名
・支店名
・口座種別
・口座番号
・名義人

 

を正確に記載する必要があります。

例えば、

○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号1234567を長男〇〇が取得する

など、特定可能な形で記載します。

曖昧な書き方をすると、銀行側で手続きが進まないことがあります。

5.現金・タンス預金はどう扱う?

「遺産分割協議書 現金 書き方」「現金 遺産分割協議書」という検索も増えています。

現金は預金以上に揉めやすい財産です。

なぜなら、証拠が残りにくいからです。

例えば、

 

・自宅に500万円のタンス預金があった
・誰が管理していたかわからない
・実際にいくらあったのか不明

 

こうしたケースでは、相続人間の信頼関係が崩れることがあります。

そのため、現金については、

 

・金額
・保管場所
・誰が保管していたか

 

を整理し、遺産分割協議書へ明記することが重要です。

6.遺産分割協議書がなくても預金は下ろせる?

「遺産分割協議書 なし 預金」と調べる方も多いです。

一定条件下では、法定相続分に応じた仮払い制度があります。

【民法909条の2】

 

しかし、実務では多くの銀行が、

 

・相続人全員の同意
・遺産分割協議書
・印鑑証明書

 

などを求めます。

つまり、スムーズに手続きを進めるためには、遺産分割協議書が重要になるケースがほとんどです。

7.預貯金だけでも争いは起きる

「遺産分割協議書 預貯金のみ」の場合でも、争いは起きます。

例えば、

 

・長男が親の通帳を管理していた
・介護費用として使っていたと言っている
・他の兄弟が納得していない

 

こうしたケースです。

法律問題であると同時に、感情問題でもあります。

特に兄弟間では、

「介護していないのに口だけ出している」
「勝手に使い込んでいるのではないか」

という不信感につながることがあります。

8.弁護士へ相談するメリット

「自分たちだけで話し合えばいい」と思われる方もいます。

しかし実際には、

 

・感情的対立
・使途不明金問題
・相続人間の不公平感

 

によって話し合いが進まないことが少なくありません。

弁護士が入ることで、

 

・法的整理
・公平な分配提案
・銀行対応
・協議書作成

 

を冷静に進めることができます。

また、後々のトラブル防止にもつながります。

9.しおかぜ法律事務所の強み

私は、相続案件において「感情面への寄り添い」をとても大切にしています。

相続は、単なる財産分配の問題ではありません。

 

・親への想い
・兄弟との関係性
・長年のわだかまり
・介護を担ってきた負担感
・「もっとこうしておけばよかった」という後悔

 

など、さまざまな感情が複雑に絡みます。

特に、預貯金や現金の相続では、「数字」で見える財産だからこそ、不公平感や疑念が生まれやすい傾向があります。

例えば、

「同居していた兄弟が親の通帳を管理していた」
「介護費用と言われているが詳細がわからない」
「タンス預金を誰が把握していたのか不明」

といったケースでは、相続人同士の信頼関係が崩れてしまうことも少なくありません。

私は、そうした場面で、まず依頼者の方が〝安心して本音を話せる空気〟を大切にしています。

法律相談というと、緊張される方も多いです。
そのため、最初から堅苦しく進めるのではなく、雑談を交えながら、少しずつお話いただける環境づくりを意識しています。

実際に、

「こんなに話を聞いてもらえると思わなかった」
「気持ちが整理できた」
「笑って話せるとは思わなかった」

と言っていただけることもあります。

相続問題では、法律的な正解だけを提示しても、依頼者の心が置き去りになってしまうことがあります。

だからこそ私は、

 

・なぜ揉めているのか
・本当は何に傷ついているのか
・どこに不公平感があるのか

 

まで丁寧に整理しながら、解決策を考えていきます。

また、不動産が絡む相続については、単に「法律的にどう分けるか」だけでなく、不動産会社とのネットワークを活かし、

 

・売却した方がよいのか
・そのまま保有した方がよいのか
・誰が住み続けるのか
・現金化して公平に分けるのか

 

といった実務面まで含めてサポートが可能です。

「法律の話だけで終わらない」のが、しおかぜ法律事務所の強みの一つです。

さらに、私は「他の先生なら難しいと感じるような案件」でも、依頼者の方が本当に困っていると感じた場合には、できる限り力になりたいと考えています。

相続問題は、人生の中でも非常に大きな精神的負担を伴います。

だからこそ、単に手続きを進めるだけではなく、「相談してよかった」「少し安心できた」と思っていただける存在でありたいと考えています。

10.相続は早めの準備が大切

実際には、

「もっと早く相談しておけばよかった」

という声を多く聞きます。

特に、

 

・預金口座の整理
・タンス預金の把握
・遺言書作成
・相続人間の共有

 

は、生前から整理しておくことで争いを防げるケースがあります。

相続は突然発生します。

だからこそ、早めの準備が大切です。

まとめ

「遺産分割協議書 預金」「遺産分割協議書 預貯金」の対処で悩まれている方は非常に多いです。

預金や現金は、一見すると分けやすい財産に見えます。

しかし実際には、

 

・使途不明金
・タンス預金
・兄弟間の不信感
・銀行手続き

 

など、多くの問題が絡みます。

遺産分割協議書を正しく作成することは、単なる手続きではなく、将来の争いを防ぐための大切な準備でもあります。

「家族だから大丈夫」と思っていても、相続が始まると感情が動きます。

だからこそ、法律の専門家である弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

 

お問合せはこちらまで

Office Overview

事務所概要

名称 弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所
代表社員 山口 海(やまぐち かい)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル3階(受付 302)
連絡先 TEL:043-307-8072
対応時間 平日10:00~18:00
定休日 土・日・祝
アクセス JR「千葉駅」より徒歩15分
京成「千葉中央駅」より徒歩10分
千葉モノレール「県庁前駅」より徒歩5分 事務所までのルートを見る