弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所 > 相続 > 相続で揉めないために今からできること

相続で揉めないために今からできること

相続トラブルは資産の多寡にかかわらず発生する可能性があります。

遺産分割協議が難航し、家族関係が悪化するケースは少なくありません。

しかし、事前に適切な対策を講じることで、こうしたトラブルは回避できる可能性があります。

本記事では、相続で揉めないために今からできる対策について解説します。

相続トラブルが発生する法的背景とリスク

相続トラブルの多くは、被相続人の意思が不明確なまま相続が発生し、相続人間で遺産分割協議が難航することに起因します。

民法では法定相続分が定められていますが、これはあくまで目安です。

遺産が不動産のように分割しにくい場合、協議が平行線を辿ることは珍しくありません。

特定の相続人に多くの財産を渡したい場合でも、何もしなければ法定相続分に従って分割されることになり、希望はかなわない可能性があります。

また、2024年4月より相続登記が義務化されました。

相続した不動産の名義変更を怠ると、正当な事由なく相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなかった場合は10万円以下の過料の対象となります。

放置することで権利関係が複雑化し、後の売却や処分が困難になるリスクもあります。

トラブルを回避するためには、相続発生前に法的効力のある形式で意思を表明しておくことが重要です。

遺言書による意思表示を行う

相続で揉めないようにする対策として、生前に遺言書を作成し、意思表示を行うことが考えられます。

遺言書の法的効力とメリット

遺言書は、自分の財産の帰属先を自ら決める強力な手段です。

したがって遺言書を作成することで、法定相続分よりも遺言の内容が優先されるというメリットがあります。

これにより、遺産分割協議の必要性を低減させ、相続人同士の紛争のリスクを下げることが可能です。

特定の相続人に多くの財産を残したいときや、相続人以外の人に遺贈したい場合に有効な手段といえるでしょう。

自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言

遺言を残す方式として主に利用されるものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は費用をかけずに作成できますが、法的な不備や紛失・改ざんのリスクがあります。

しかし、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用すれば、公的機関が遺言書を保管し、相続発生後の検認手続きも不要となるため、相続人の負担を軽減できます。

保管申請の手数料は3900円、遺言書情報証明書の交付手数料は1400円となっています。

公正証書遺言は公証人が関与するため、法的な不備のリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配がありません。

相続でもめないようにするには、改ざんのリスクを抑えられる方法で作成した方がよいといえるでしょう。

家族信託による柔軟な財産管理の実現

相続で揉めないようにする方法として家族信託契約を結んでおくことが考えられます。

家族信託の仕組みと活用場面

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理や処分を信頼できる家族に託し、その財産から生じる利益を受益者が受ける制度です。

一般的に家族信託は財産を託す委託者が受益者となって認知症対策などとして利用されています。

しかし、受益者は委託者本人だけでなく、他のひとを設定することができます。

また、信託の終了時期についても契約に盛り込むことによって、ご自身が亡くなった後も信託契約を継続することができます。

この仕組みを利用して遺言書では指定できない二次相続以降の受益者を指定することができます。

これを受益者連続型信託といいます。

ただし、この制度は、委託者の死後30年以内までと適用できる期間が決まっています。

また、信託受益権は相続財産とみなされるため、委託者が所有する財産の大部分を信託財産に設定すると、他の相続人から受益者に対し遺留分侵害額請求を受ける可能性があるため注意が必要です。

今日から始めるべき具体的な相続準備

相続で揉めないために、今日から始めるべき相続準備は以下のようなものがあります。

財産状況の確認と相続人の把握

相続対策を検討する際、まず重要となるのが財産状況の確認です。

預貯金や不動産、有価証券、借入金など、所有している資産や負債の全体像を把握しておかなければ、適切な対策を検討することは難しくなります。

資産や負債の一覧を作成し、それぞれの評価額や所在を整理しておくことが重要です。

次に、推定相続人の確認を行うことも重要です。
民法では相続人の範囲や順位が定められており、誰が相続人となり、どのような権利を持つのかを把握することは、相続トラブルの予防につながります。

弁護士へ相談する

相続で揉めないようにする準備として、弁護士へ相談することが考えられます。

財産の種類が多かったり、推定相続人の調査が難しかったりするなど、トラブルが想定される場合には、遺言などを利用することで回避できる可能性があります。

また、遺贈や生前贈与を行う場合、その金額によっては遺留分や特別受益のトラブルが生じることも想定できます。

このようなときに弁護士に依頼することによって、できるだけ紛争のリスクを下げられるような対策やアドバイスを受けることが可能です。

まとめ

相続対策は、財産整理だけではなく、残された家族が争わないようにするための大切な備えといえます。
家族間が不仲であったり、遺産分割が複雑になりそうな場合などトラブルが想定できる場合には、弁護士に相談し、対策を行うことが大切です。

Office Overview

事務所概要

名称 弁護士法人しおかぜ しおかぜ法律事務所
代表社員 山口 海(やまぐち かい)
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル3階(受付 302)
連絡先 TEL:043-307-8072
対応時間 平日10:00~18:00
定休日 土・日・祝
アクセス JR「千葉駅」より徒歩15分
京成「千葉中央駅」より徒歩10分
千葉モノレール「県庁前駅」より徒歩5分 事務所までのルートを見る